問題76 次のうち、精神障害者の場合、精神障害者保健福祉手帳の所持が前提となるものとして、正しいものを1つ選びなさい。
1 就労移行支援事業所の利用
2 「障害者雇用促進法」に基づく障害者雇用率の算定
3 救護施設への入所
4 住宅入居等支援事業の利用
5 自立準備ホームへの入所
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科目「精神障害者の生活支援システム」 問題76
今回は第23回(令和2年度)「精神障害者の生活支援システム」の問題76を解きます。
手帳に関してですね。
うーん、どうかなぁ。
いってみましょー。
これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に過去問に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。
PSWパパの解答
2
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PSWパパの考え ← 認識が微妙・誤っているところは緑太字
1 移行支援は手帳を必要とするわけではない!
2 これだ!
3 救護は生活保護法の施設で、入所に関して手帳は関係ない!
4 これは分からない!
5 これも知らない!
正答
2
あってたー
調べてみる
選択肢1
就労移行支援は、障害福祉サービスの「訓練等給付」に属します。手帳ではなく、サービス受給者証を受けると利用できます。
選択肢2
前掲の、「事業主の方へ」(厚労省) において、
<《「障害者」の範囲》
障害者雇用率制度の上では、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所有者を実雇用率の算定対象としています(短時間労働者は原則0.5人カウント)。ただし、障害者雇用に関する助成金については、手帳を持たない統合失調症、そううつ病(そう病、うつ病を含む)、てんかんの方も対象となり、またハローワークや地域障害者職業センターなどによる支援においては、「心身の障害があるために長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な方」が対象となります。>
とあります。
選択肢3
救護施設については、前掲の「救護施設とは」(全救協) を参照ください。入所にあたり手帳は関係ないです。
選択肢4、5
こういう事業があるんですねぇ。勉強になります。
次回は 午後の問題 問題77 をやります
やはり知らないことがまだまだまだまだありますねぇ。
資源の活用は大事ですが、そもそも資源を知らないと何にもなりませんからね。
知識のアップデートと活用とを両立したいものです。
でわ、次回も頑張ってまいりましょー
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