過去問を解くことは続けていきますが、
プラスアルファとして法律も見ていこうと思い立ちました。
法律のなかでも、まずは精神保健福祉法を取り上げます。
正式な法律名は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」です。
これをただただ順番に読んでいきたいと思います。
読みながら解説するわけではなく、思ったことがあれば書く、それだけです。
これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に法律(精神保健福祉法)に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。
よろしくおねがいします。
精神保健福祉法第四章(精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制)第二節(登録研修機関)第十九条の六の十四(帳簿の備付け)
今回は精神保健福祉法 第四章 第二節 第十九条の六の十四 です。
(帳簿の備付け)
第十九条の六の十四 登録研修機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、研修に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
PSWパパが思ったこと
登録研修機関は、厚労省が決めた通りに、帳簿を備えて保存しないといけない。
…そうでしょうねぇ。

調べてみたいこと
- 特になし
次回は第四章(精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制)第二節(登録研修機関) 第十九条の六の十五(厚生労働大臣による研修業務の実施)
帳簿は決められた通りに備えよ!
うおーーーーーー
でわ、次回もよろしくお願いしまーす。
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