問題59 「障害者総合支援法」に基づく障害福祉サービスに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 共生型サービスは、障害児が健常児と共に学校教育を受けるための支援を行うものである。
2 行動援護は、介護保険の給付を受けることができる者でも必要に応じて利用できる。
3 就労移行支援の利用には、障害支援区分の認定が必要である。
4 生活介護を利用する場合は、暫定支給決定が行われる。
5 障害児に関するサービスの利用者負担は不要である。
(注) 「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
科目「障害者に対する支援と障害者自立支援制度」 問題59
今回は第23回(令和2年度)「障害者に対する支援と障害者自立支援制度」の問題59を解きます。
自立支援法、改め、障害者総合支援法ですね。
問題眺めてみて、正直、自信がありません!
でわいってみましょー。
これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に過去問に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。
※「福祉行財政と福祉計画」問題42からは、それまでと構成を変え、冒頭より問題文→PSWパパの解答→PSWパパの考え→正答→調べてみる、という流れにしました
PSWパパの解答
3
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PSWパパの考え ← 認識が微妙・誤っているところは緑太字
1 いやー、「共生型サービス」って良くわからない…
2 介護保険とは別だからなぁ
3 必要だと…思う…
4 「生活介護をする場合は」ということではないのでは?
5 必要
3でいこう
正答
2
フォーーーーーー
調べてみる
- 共生型サービス(八王子市HP)
そういうのがあったんですねー。勉強になります。 - 行動援護(西東京市HP)
制度の狭間を補う制度ですね。無知でした。 - 障害支援区分(旧:障害程度区分)(厚労省) ※補足…障害福祉サービスの体型(厚労省)
(障害支援区分の)厚労省ページ「サービスの利用手続き」の中で、「(1)介護給付を希望する場合」の中に「障害程度区分」(現:障害支援区分)が出てきます。補足で確認いただきたいのですが、選択肢中の「就労移行支援」は訓練等給付に該当するので、間違いということです。 - 暫定支給決定(厚労省) ※補足…障害福祉サービスの体型(厚労省)
(暫定支給決定の)厚労省ページ「サービスの利用手続き」の中で、「(2)訓練等給付を希望する場合」の中に「暫定支給決定」が出てきます。補足で確認いただきたいのですが、選択肢中の「生活介護」は介護給付に該当するので、間違いということです。 - 障害者福祉:障害児の利用者負担(厚労省)
負担はあります
次回は 午前の問題 問題60 をやります
がっつり仕事で関わる領域なのに、本当に恥ずかしいです。でもこれが現実。
そして皆さん。負け惜しみでもなんでもなくお伝えしますが、こんなんでも仕事をすることは可能です。
明日からまた頑張ります。
次回も頑張ってまいりましょー
→ 午前の問題 問題60 へ
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