問題74 日本における医師の資格、業務及び偏在に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 医師が正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らす行為は、刑法により罰せられる。
2 医師は診察治療の求めがあった場合には、事由のいかんにかかわらず、拒むことはできない。
3 医療施設に従事する医師の人口10万対の数を地域別にみると、東北地方に比べて近畿地方が少ない傾向にある。
4 医師の養成機関に対する指定権者は、厚生労働大臣である。
5 医療施設に従事する医師数を施設種別にみると、診療所に従事する医師が最も多い。
科目「保健医療サービス」 問題74
今回は第23回(令和2年度)「保健医療サービス」の問題74を解きます。
医師。入職前までは漠然と「偉い人」と思ってましたが、しばらくしてから「同じ人間であり、偉いかどうかは別問題」という認識に至りました。
解けるかな。
いってみましょー。
これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に過去問に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。
※「福祉行財政と福祉計画」問題42からは、それまでと構成を変え、冒頭より問題文→PSWパパの解答→PSWパパの考え→正答→調べてみる、という流れにしました
PSWパパの解答
5
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PSWパパの考え ← 認識が微妙・誤っているところは緑太字
1 刑法じゃない!
2 ほぼ拒めないけどね…
3 いやーどうだろう
4 学校なんだろうから文科大臣か?
5 これかなぁ
5かな
正答
1
刑法なんだ…
調べてみる
- 医師法(e-Gov法令検索)
選択肢1
刑法に、
第百三十四条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
とあります
選択肢2
医師法に、
第十九条 診療に従事する医師は、診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
とあります。この「正当な事由」についての見解として、「応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」(厚生労働省医政局)というのを都道府県知事に出してますね。
これは精神科においてシビアなところです。こういう知識を持って業務にあたることができればよいのですが、しんどい対応が続くと、知識があっても大変なことはあります。
選択肢3
「都道府県(従業地)別にみた人口10万対医師数」(厚労省)によれば、東北の方が少ない(概ね東日本が少なく、西日本が多いと言えますね)です
選択肢4
「医師の養成機関に対する指定権者」は厚労省の資料から、文部科学大臣ですね
選択肢5
「医療施設に従事する医師数」は、厚労省の資料から「病院の従事者が一番多いことがわかります
次回は 午前の問題 問題75 をやります
刑法だったかぁ。そうなのかぁ。
ちなみに精神保健福祉士法にも罰則が規定されてます。
我々は“名称独占”の資格であり、精神保健福祉士じゃないのに「精神保健福祉士です」と名乗ったら、その人には「30万円以下の罰金に処する」とあります(精神保健福祉士法 第47条)。
もちろんこの罰金を受けた人にお目にかかったことはありません。
それでは次回も頑張ってまいりましょー
→ 午前の問題 問題75 へ
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