問題79 遺言に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 公正証書遺言は、家庭裁判所の検認を必要とする。
2 聴覚・言語機能障害により遺言の趣旨を公証人に口授することができない場合は、公正証書遺言を作成することができない。
3 法定相続人の遺留分を侵害する内容の遺言は、その全部について無効となる。
4 前の遺言が後の遺言と抵触している場合、その抵触する部分について、後の遺言で前の遺言を撤回したものとはみなされない。
5 被保佐人が遺言を作成するには、保佐人の同意は不要である。
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科目「権利擁護と成年後見制度」 問題79
今回は第23回(令和2年度)「権利擁護と成年後見制度」の問題79を解きます。
遺言…
別に精神科だから、ということではなく、
本当にお金で人は争うんですよねぇ。
相続をめぐる泥沼に、医療機関が巻き込まれることはどうしてもあるのですが、
ただただ「そっちでやってくれよ」と思います。
あとは、それまで登場してこなかったのに、
いきなり医療過誤を主張してこちらを訴えてきたり…
はい、いってみましょー。
これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に過去問に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。
※「福祉行財政と福祉計画」問題42からは、それまでと構成を変え、冒頭より問題文→PSWパパの解答→PSWパパの考え→正答→調べてみる、という流れにしました
PSWパパの解答
1
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PSWパパの考え ← 認識が微妙・誤っているところは緑太字
1 これだと思う
2 そういうことは無いでしょう
3 これは分からない
4 後の遺言の方が効力があるのではないか
5 保佐人がついてるなら、同意は必要となるのでしょう
1で。
正答
5
うほー
調べてみる
- あ
- あ
- 遺留分(法テラス)
- あ
選択肢1
裁判所HPより、
<遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。
なお,公正証書による遺言のほか,法務局において保管されている自筆証書遺言※に関して交付される「遺言書情報証明書」は,検認の必要はありません。>
とあります。
選択肢2
日本公証人連合会HPに、
<Q8.口がきけない方や、耳が聞こえない方でも、公正証書遺言をすることができますか。
公正証書遺言をすることは、可能です。
従前は、公正証書遺言は、遺言者が、「口頭で」、公証人にその意思を伝えなければならず、さらに、遺言公正証書の作成後、これを「読み聞かせ」なければならないとされていました。しかし、民法の改正により、平成12年1月から、次のように、口がきけない方や、耳の聞こえない方でも、公正証書遺言をすることができるようになりました。>
とあります
選択肢3
法テラスHPに、
<【民法等の改正(2019年7月1日施行)に伴う変更点など】
・施行日(2019年7月1日)以後に開始した相続では、遺留分を侵害された相続人(遺留分権利者)は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することになります。>
とありますので、全部が無効にはならないということですね
選択肢4
民法に、
<第千二十三条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。>
とあります。
選択肢5
民法に、
(遺言能力)
第九百六十一条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
第九百六十二条 第五条、第九条、第十三条及び第十七条の規定は、遺言については、適用しない。
とあります。
で、これらは、
5条(未成年の法律行為)
9条(成年被後見人の法律行為)
13条(保佐人の同意を要する行為等)
17条(補助人の同意を要する旨の審判等)
ということなので、民法962条によって、遺言時はこれらの制約は適用されませんとなっており、つま被保佐人自身で遺言を作成できる、ということになります。
次回は 午前の問題 問題80 をやります
補佐人でも遺言は作成できる、知りませんでした。
そして、改めて保佐人の同意を要する事項などを確認しました。
全く意識してないで業務にあたっておりました。反省。
権利擁護、大事ですからね。
でわ、次回も頑張ってまいりましょー
→ 午前の問題 問題80 へ
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