過去問を解くことは続けていきますが、
プラスアルファとして法律も見ていこうと思い立ちました。
法律のなかでも、まずは精神保健福祉法を取り上げます。
正式な法律名は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」です。
そしてただただ順番に読んでいきたいと思います。
読みながら解説するわけではなく、思ったことがあれば書く、それだけです。
これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に法律(精神保健福祉法)に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。
よろしくおねがいします。
精神保健福祉法第一章(総則)第一条(この法律の目的)
今回は精神保健福祉法 第一章 第一条 です。
(この法律の目的)
第一条 この法律は、精神障害者の医療及び保護を行い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)と相まつてその社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めることによつて、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的とする。
PSWパパが思ったこと
目的は、「精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図る」こと。
その方法として
・精神障害者の医療及び保護を行う
・障害者の社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行う
・その(障害を指すのかな?)発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に務める
をやる、ということですかね。
堅苦しい。
でも法律というのはそういうものですよね。
精神障害領域では一層の福祉の増進を、そして全国民に対しては精神保健の向上を図るための法律である、と。
この2つは「及び」だから並列関係にあるんですね。
「精神保健福祉法」って言ってても、私達全国民の精神保健の向上を図ろうとしてくれているだなんて、知らなかったですよね?
そして、言葉の意味が気になりますねぇ。
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調べてみたいこと
- 精神障害者
- 医療及び保護
- 精神保健
これらの定義ってどうなってるのでしょうか?
正直「精神保健」って、わかってないです。
この法律で定義されていることもあるだうろから、現時点では「これってどういうことなんだろう?」と思いながら、読んでいこうと思います。
次回は第一章(総則)第二条(国及び地方公共団体の義務)
どの法律も目的から始まります、よね。
全てにおいて目的って大事ですよ。本当に。
やみくもにやってても「あれ?何でやってたんだっけ?」となって、
自分の血肉にならないことってありますから。
自分としては国語の勉強という意識を持ちながら
ゆるゆると読んでいこうと思います。
でわ、次回もよろしくお願いしまーす。
>> 次の条文 精神保健福祉法 第一章 第二条 へ
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