PSWパパとただ読む ひとときの精神保健福祉法 第一章 第二条



過去問を解くことは続けていきますが、
プラスアルファとして法律も見ていこうと思い立ちました。

法律のなかでも、まずは精神保健福祉法を取り上げます。
正式な法律名は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」です。

これをただただ順番に読んでいきたいと思います。
読みながら解説するわけではなく、思ったことがあれば書く、それだけです。

これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に法律(精神保健福祉法)に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。

よろしくおねがいします。


精神保健福祉法第一章(総則)第二条(国及び地方公共団体の義務)


今回は精神保健福祉法 第一章 第二条 です。


(国及び地方公共団体の義務)
第二条 国及び地方公共団体は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による自立支援給付及び地域生活支援事業と相まつて、医療施設及び教育施設を充実する等精神障害者の医療及び保護並びに保健及び福祉に関する施策を総合的に実施することによつて精神障害者が社会復帰をし、自立と社会経済活動への参加をすることができるように努力するとともに、精神保健に関する調査研究の推進及び知識の普及を図る等精神障害者の発生の予防その他国民の精神保健の向上のための施策を講じなければならない。




PSWパパが思ったこと

一条で明記された「目的」を、国と地方公共団体の義務でやってね、ということか。

一条において方法として挙げられた3つの項目について、国と地方公共団体に以下のやれ、と言ってます。

・精神障害者の医療及び保護
→ 医療施設及び教育施設を充実する等
・その(=障害者の)社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進
→ 保健及び福祉に関する施策を総合的に実施する
・その(=障害の)発生の予防その他国民の精神的健康の保持増進に務める
→ 精神保健に関する調査研究の推進及び知識の普及を図る等

法律によって、国と地方公共団体はこうしなさい、と言われてたんですね。


調べてみたいこと

  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
  • (↑に規定されている)自立支援給付及び地域生活支援事業




次回は第一章(総則)第三条(国民の義務)

これらは国と地方公共団体の義務なんですね。

病院が定期的に行政の監査を受けるのは、「医療施設及び教育施設を充実する等」の範疇になるんだろうなぁ。

いやー、知らんかったです。

次は「国民の義務」だってぇ?

何が求められているんでしょうね。

でわ、次回もよろしくお願いしまーす。




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