PSWパパとただ読む ひとときの精神保健福祉法 第一章 第三条



過去問を解くことは続けていきますが、
プラスアルファとして法律も見ていこうと思い立ちました。

法律のなかでも、まずは精神保健福祉法を取り上げます。
正式な法律名は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」です。

これをただただ順番に読んでいきたいと思います。
読みながら解説するわけではなく、思ったことがあれば書く、それだけです。

これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に法律(精神保健福祉法)に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。

よろしくおねがいします。


精神保健福祉法第一章(総則)第三条(国民の義務)


今回は精神保健福祉法 第一章 第三条 です。


(国民の義務)
第三条 国民は、精神的健康の保持及び増進に努めるとともに、精神障害者に対する理解を深め、及び精神障害者がその障害を克服して社会復帰をし、自立と社会経済活動への参加をしようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。




PSWパパが思ったこと


国民に対して「精神的健康を保ったり、もっと健康になるようにしてください。また、精神障害者の自立と社会経済活動への参加に対する理解と協力をしてください。」と言ってます。

そしてこれは、国民の義務だ、ということです。

法律にそうあるから、というわけではなく、

私たちは、自分自身の健康を守り、その上で精神障害者への理解と協力に努めていきたいものです。



調べてみたいこと

なし




次回は第一章(総則)第四条(精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加への配慮)


私たちには前述のような義務が課せられていました。

でも、個人的に強く思うのは、まずは自分の健康が大事だ、ということです。

障害の方への理解と協力は、健康な状態が望ましいと思います。

こう書くと、健常者と障害者という構図になってしまいますが、

障害に関わらず、あなたにとって誰かを、あるいは相手に協力する時、

こちらの健康度はかなり影響すると思うんです。

自身の精神的健康に意識が向いていれば、精神障害を患われている方々の力になれる可能性が高くなっていくと私は思います。

はい、それでわ次回もよろしくお願いしまーす。




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