PSWパパとただ読む ひとときの精神保健福祉法 第一章 第四条



過去問を解くことは続けていきますが、
プラスアルファとして法律も見ていこうと思い立ちました。

法律のなかでも、まずは精神保健福祉法を取り上げます。
正式な法律名は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」です。

これをただただ順番に読んでいきたいと思います。
読みながら解説するわけではなく、思ったことがあれば書く、それだけです。

これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に法律(精神保健福祉法)に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。

よろしくおねがいします。


精神保健福祉法第一章(総則)第四条(精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加への配慮)


今回は精神保健福祉法 第一章 第四条 です。


(精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加への配慮)
第四条 医療施設の設置者は、その施設を運営するに当たつては、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、当該施設において医療を受ける精神障害者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービスに係る事業(以下「障害福祉サービス事業」という。)、同条第十八項に規定する一般相談支援事業(以下「一般相談支援事業」という。)その他の精神障害者の福祉に関する事業に係るサービスを円滑に利用することができるように配慮し、必要に応じ、これらの事業を行う者と連携を図るとともに、地域に即した創意と工夫を行い、及び地域住民等の理解と協力を得るように努めなければならない。
 国、地方公共団体及び医療施設の設置者は、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。





PSWパパが思ったこと


「医療施設の設置者」とありますから、精神科病院に限らずすべての医療施設の設置者ということですよね。「これらの事業(=総合支援法に規定された事業))を行う者と連携を図るとともに、地域に即した創意と工夫を行い、及び地域住民等の理解と協力を得るように努めなければならない。」ということですから、障害福祉関連のことも把握して、連携取れるようにしてくださいね、ということなんでしょう。当たり前といえば当たり前だけど、現実はなかなかそう簡単ではないですよね。

2は、公共の立場にある者同士のありようみたいな内容ですね。いずれにせよ「連携」というのは大事な価値観ということでしょう。

そして私は「“連携”という言葉って結構独り歩きしてませんか?」って思うんですよね。
なんか「連携」って言えば良いみたいな。

目的のための“連携”ですから、不要な場合もありますし。

何のための連携か、を各自認識してつながることが最も大事なことです。





調べてみたいこと

特になし




次回は第一章(総則)第五条(定義)


連携。
仕事してて「これは良い連携だ」ってあんまり感じたこと無いんですよね。わたし。

というか、「連携」ってなんなんでしょうか?

最悪なのは「連携」という名のなすりつけ合い。
本人置いてけぼり…

嫌ですよね。そんなの。
一人ひとりの心がけによる部分がまだまだ多い気がするので、
目的をもった行動を皆でする必要があるように思います。

さ、自分も襟を正してやっていきましょう。

でわ、次回もよろしくお願いしまーす。




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