PSWパパとただ読む ひとときの精神保健福祉法 第二章 第六条



過去問を解くことは続けていきますが、
プラスアルファとして法律も見ていこうと思い立ちました。

法律のなかでも、まずは精神保健福祉法を取り上げます。
正式な法律名は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」です。

これをただただ順番に読んでいきたいと思います。
読みながら解説するわけではなく、思ったことがあれば書く、それだけです。

これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に法律(精神保健福祉法)に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。

よろしくおねがいします。


精神保健福祉法第二章(精神保健福祉センター)第六条(精神保健福祉センター)


今回は精神保健福祉法 第二章 第六条 です。


(精神保健福祉センター)
第六条 都道府県は、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための機関(以下「精神保健福祉センター」という。)を置くものとする。
 精神保健福祉センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
 精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及を図り、及び調査研究を行うこと。
 精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び指導のうち複雑又は困難なものを行うこと。
 精神医療審査会の事務を行うこと。
 第四十五条第一項の申請に対する決定及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十二条第一項に規定する支給認定(精神障害者に係るものに限る。)に関する事務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第二項又は第五十一条の七第二項の規定により、市町村(特別区を含む。第四十七条第三項及び第四項を除き、以下同じ。)が同法第二十二条第一項又は第五十一条の七第一項の支給の要否の決定を行うに当たり意見を述べること。
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十六条第一項又は第五十一条の十一の規定により、市町村に対し技術的事項についての協力その他必要な援助を行うこと。




PSWパパが思ったこと


精神保健福祉センターというのを都道府県は置きましょう、と。

で、精神保健福祉センターというのは、何をするところですか?

①精神保健領域の知識の普及と調査研究
②精神保健領域の複雑で困難な相談や指導
③精神医療審査会の事務
④精神保健福祉手帳(←四十五条第一項)の決定と、障害者総合支援法の支給決定の専門知識・技術を要する事務
⑤支給決定に対して求められた場合に意見を述べる
⑥市町村の求めに応じて都道府県が協力するときに、センターも市町村に協力・援助を行う




調べてみたいこと

  • 精神医療審査会
    簡単に言うと、患者さんの人権擁護のために機能するところですね。
    この法律でも後で出るので、その時また調べることがあったら調べましょう。





次回は第二章(精神保健福祉センター)第七条(国の補助)


精神保健福祉センター、この業界で働いてないと身近に感じない機関だと思います。

私のイメージは、保健所の上位機関という感じです。

保健所側で困ると、精神保健福祉センターに相談する、みたいな。

さて、次は「国の補助」とな。

次回もよろしくお願いしまーす。




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