PSWパパとただ読む ひとときの精神保健福祉法 第二章 第七条



過去問を解くことは続けていきますが、
プラスアルファとして法律も見ていこうと思い立ちました。

法律のなかでも、まずは精神保健福祉法を取り上げます。
正式な法律名は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」です。

これをただただ順番に読んでいきたいと思います。
読みながら解説するわけではなく、思ったことがあれば書く、それだけです。

これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に法律(精神保健福祉法)に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。

よろしくおねがいします。


精神保健福祉法第二章(精神保健福祉センター)第七条(国の補助)


今回は精神保健福祉法 第二章 第七条 です。


(国の補助)
第七条 国は、都道府県が前条の施設を設置したときは、政令の定めるところにより、その設置に要する経費については二分の一、その運営に要する経費については三分の一を補助する。






PSWパパが思ったこと


国は、精神保健福祉センターを設置した都道府県のために、建設費(「設置に要する経費」って建設費なのかな?)の半分、運営費の1/3のお金を出します、と。

へぇ、そうなんだ。

まぁ、でもそうしてくれた方が良いですよね。

法律で、都道府県に「置くもの」とされてしまってるから、都道府県としてはお金の補助くらい受けたいですよね。



調べてみたいこと

特になし




次回は第二章(精神保健福祉センター) 第八条(条例への委任)


設置費用の半分、運営費用の1/3は国が出す。

いやらしい先生だったら、こういうところから試験問題出しそう…

そんなん嫌ですよねー

でわ、次回もよろしくお願いしまーす。




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