PSWパパとただ読む ひとときの精神保健福祉法 第二章 第八条



過去問を解くことは続けていきますが、
プラスアルファとして法律も見ていこうと思い立ちました。

法律のなかでも、まずは精神保健福祉法を取り上げます。
正式な法律名は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」です。

これをただただ順番に読んでいきたいと思います。
読みながら解説するわけではなく、思ったことがあれば書く、それだけです。

これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に法律(精神保健福祉法)に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。

よろしくおねがいします。


精神保健福祉法第二章(精神保健福祉センター)第八条(条例への委任)


今回は精神保健福祉法 第二章 第八条 です。


(条例への委任)
第八条 この法律に定めるもののほか、精神保健福祉センターに関して必要な事項は、条例で定める。





PSWパパが思ったこと


法律だけじゃなく、条例でやりやすように細部を詰めても良いですよー、ということでしょうね。





調べてみたいこと

  • 条例(Wikipedia
    「地方公共団体が国の法律とは別に定める自主法」とありますね。





次回は第三章(地方精神保健福祉審議会及び精神医療審査会) 第九条(地方精神保健福祉審議会)


次は、もはや漢文ですわな。

平仮名が「び」しか無いし。

でわ、次回もよろしくお願いしまーす。




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