PSWパパとただ読む ひとときの精神保健福祉法 第三章 第九条



過去問を解くことは続けていきますが、
プラスアルファとして法律も見ていこうと思い立ちました。

法律のなかでも、まずは精神保健福祉法を取り上げます。
正式な法律名は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」です。

これをただただ順番に読んでいきたいと思います。
読みながら解説するわけではなく、思ったことがあれば書く、それだけです。

これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に法律(精神保健福祉法)に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。

よろしくおねがいします。


精神保健福祉法第三章(地方精神保健福祉審議会及び精神医療審査会)第九条(地方精神保健福祉審議会)


今回は精神保健福祉法 第三章 第九条 です。


(地方精神保健福祉審議会)
第九条 精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項を調査審議させるため、都道府県は、条例で、精神保健福祉に関する審議会その他の合議制の機関(以下「地方精神保健福祉審議会」という。)を置くことができる。
 地方精神保健福祉審議会は、都道府県知事の諮問に答えるほか、精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項に関して都道府県知事に意見を具申することができる。
 前二項に定めるもののほか、地方精神保健福祉審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。




PSWパパが思ったこと


都道府県は、条例で地方精神保健福祉審議会を置けます、と。

そこは、都道府県知事の諮問にこたえたり、意見具申したりします、と。

組織や運営に関しては、条例で定められます、と。


法律的には、都道府県に対して「自分たちで決めて、そういう会を設けて良いよ」と言ってる感じですな。




調べてみたいこと

  • 特になし






次回は第三章(精神保健福祉審議会及び精神医療審査会) 第十条 削除第十一 削除


現時点で、次回については敢えて触れないのだ!

次回もよろしくお願いしまーす。




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