過去問を解くことは続けていきますが、
プラスアルファとして法律も見ていこうと思い立ちました。
法律のなかでも、まずは精神保健福祉法を取り上げます。
正式な法律名は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」です。
これをただただ順番に読んでいきたいと思います。
読みながら解説するわけではなく、思ったことがあれば書く、それだけです。
これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に法律(精神保健福祉法)に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。
よろしくおねがいします。
精神保健福祉法第三章(地方精神保健福祉審議会及び精神医療審査会)第十条 →削除第十一条 →削除
今回は精神保健福祉法 第三章 第十条 第十一ですが、
いずれも「削除」されております…
PSWパパが思ったこと
以前はどんな条文だったのでしょうか?
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調べてみたいこと
改正前は以下の条文だったようです。
※これらが、現行法では削除されています
第10条(委員及び臨時委員)
地方精神保健福祉審議会の委員は、二十人以内とする。
2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、地方精神保健福祉審議会に臨時委員を置くことができる。
3 委員及び臨時委員は、精神保健又は精神障害者の福祉に関し学識経験のある者、精神障害者の医療に関する事業に従事する者及び精神障害者の社会復帰の促進又はその自立と社会経済活動への参加の促進を図るための事業に従事する者のうちから、都道府県知事が任命する。
4 委員の任期は、三年とする。
第11条(条例への委任)
地方精神保健福祉審議会の運営に関し必要な事項は、条例で定める。
↑これらを9条にまとめて、「条例」で決めることに内包した、ってした感じですかね。
次回は第三章(精神保健福祉審議会及び精神医療審査会) 第十二条(精神医療審査会)
削除かぁ。
でも、削除された条文で1回分の投稿にするこの無駄さ、緩さ。
非常に申し訳ないですが、こんな感じのブログなのです。ここは。
それでわ、次回もよろしくお願いしまーす。
>> 次の条文 精神保健福祉法 第三章 第十二条 へ
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