PSWパパとただ読む ひとときの精神保健福祉法 第三章 第十三条



過去問を解くことは続けていきますが、
プラスアルファとして法律も見ていこうと思い立ちました。

法律のなかでも、まずは精神保健福祉法を取り上げます。
正式な法律名は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」です。

これをただただ順番に読んでいきたいと思います。
読みながら解説するわけではなく、思ったことがあれば書く、それだけです。

これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に法律(精神保健福祉法)に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。

よろしくおねがいします。


精神保健福祉法第三章(地方精神保健福祉審議会及び精神医療審査会)第十三条(委員)


今回は精神保健福祉法 第三章 第十三条です。


(委員)
第十三条 精神医療審査会の委員は、精神障害者の医療に関し学識経験を有する者(第十八条第一項に規定する精神保健指定医である者に限る。)、精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者及び法律に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。
 委員の任期は、二年(委員の任期を二年を超え三年以下の期間で都道府県が条例で定める場合にあつては、当該条例で定める期間)とする。






PSWパパが思ったこと


精神医療審査会の委員は、精神障害者の
・医療に関する学識経験者
・保健、福祉に関する学識経験者
・法律に関する学識経験者
から都道府県知事が選ぶ、と。

任期は基本2年(条例で多少の融通利かせる)です、と。


東京都の場合は、複数チームありますね。
やはり対応するケースが多いでしょうから。

そして、任期は2年なんだぁ。
基本再任していってるんだろうなぁ。





調べてみたいこと

次回は第三章(精神保健福祉審議会及び精神医療審査会) 第十四条(審査の案件の取り扱い)


任期は2年なんだぁ。

じゃあ、条例で

でわ、次回もよろしくお願いしまーす。




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