過去問を解くことは続けていきますが、
プラスアルファとして法律も見ていこうと思い立ちました。
法律のなかでも、まずは精神保健福祉法を取り上げます。
正式な法律名は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」です。
これをただただ順番に読んでいきたいと思います。
読みながら解説するわけではなく、思ったことがあれば書く、それだけです。
これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に法律(精神保健福祉法)に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。
よろしくおねがいします。
精神保健福祉法第三章(地方精神保健福祉審議会及び精神医療審査会)第十五条(政令への委任)
今回は精神保健福祉法 第三章 第十五条 です。
(政令への委任)
第十五条 この法律で定めるもののほか、精神医療審査会に関し必要な事項は、政令で定める。
PSWパパが思ったこと
法律以外にも、必要なら政令で定めますよ、と。

調べてみたいこと
- 政令(Wikipedia)
「内閣が制定する命令」なんですね。へぇー
次回は第三章(精神保健福祉審議会及び精神医療審査会) 第十六条 →削除第一七条 →削除
条例、政令。勉強になります。
次回は削除された条文です。
言っておきますが、削除されても1回分の投稿にします。
削除されたことを共有するのみ、の投稿です。
ご期待ください!
でわ、次回もよろしくお願いしまーす。
>> 次の条文 精神保健福祉法 第三章 第十六条 第十七条 へ
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