PSWパパとただ読む ひとときの精神保健福祉法 第四章 第一節 第十八条



過去問を解くことは続けていきますが、
プラスアルファとして法律も見ていこうと思い立ちました。

法律のなかでも、まずは精神保健福祉法を取り上げます。
正式な法律名は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」です。

これをただただ順番に読んでいきたいと思います。
読みながら解説するわけではなく、思ったことがあれば書く、それだけです。

これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に法律(精神保健福祉法)に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。

よろしくおねがいします。


精神保健福祉法第四章(精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制)第一節(精神保健指定医)第十八条(精神保健指定医)


今回は精神保健福祉法 第四章 第一節 第十八条 です。


(精神保健指定医)
第十八条 厚生労働大臣は、その申請に基づき、次に該当する医師のうち第十九条の四に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、精神保健指定医(以下「指定医」という。)に指定する。
 五年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。
 三年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有すること。
 厚生労働大臣が定める精神障害につき厚生労働大臣が定める程度の診断又は治療に従事した経験を有すること。
 厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(申請前一年以内に行われたものに限る。)の課程を修了していること。
 厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、第十九条の二第一項又は第二項の規定により指定医の指定を取り消された後五年を経過していない者その他指定医として著しく不適当と認められる者については、前項の指定をしないことができる。
 厚生労働大臣は、第一項第三号に規定する精神障害及びその診断又は治療に従事した経験の程度を定めようとするとき、同項の規定により指定医の指定をしようとするとき又は前項の規定により指定医の指定をしないものとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。






PSWパパが思ったこと


厚労大臣は、次の一 〜 四の医師のうち、第19条の4にある業務を行えると認める者を、精神保健指定医とする。
一 5年以上臨床経験がある
二 3年以上精神障害の臨床経験がある
三 厚労大臣が定める精神障害のうち、厚労大臣が定める臨床経験がある
四 厚労大臣の登録を受けた医師が、厚労省令で定められた研修課程を終えている
2 厚労大臣は、前項の規定にかかわらず、第19条の2 第1項又は第2項の規定により指定医の指定取り消しから5年経ってない者、その他指定医としてふさわしくない者は、指定しないことがある
3 厚労大臣は、第1項第3号(「厚労大臣が定める精神障害のうち、厚労大臣が定める臨床経験がある」)に規定する「精神障害」及び「臨床経験」を決めるとき、指定医を決めるとき、又は指定医を指定しないときは、前もって医道審議会の意見を聴かないといけない





調べてみたいこと

  • 医道審議会(Wikipedia
    こういう審議会があるんですねー






次回は第四章(精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制) 第一節(精神保健指定医)第十九条(指定後の研修)


精神保健指定医に関する事項でした。

指定医じゃないと措置入院・医療保護入院を進める事ができないし、「拘束」 の指示を出すこともできません。

精神科病院で治療を行うにあたり、非常に重要な役割を持つ医師になります。

「医道審議会」というのは初めて聞きました。

勉強になります。

でわ、次回もよろしくお願いしまーす。




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