PSWパパとただ読む ひとときの精神保健福祉法 第四章 第一節 第十九条



過去問を解くことは続けていきますが、
プラスアルファとして法律も見ていこうと思い立ちました。

法律のなかでも、まずは精神保健福祉法を取り上げます。
正式な法律名は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」です。

これをただただ順番に読んでいきたいと思います。
読みながら解説するわけではなく、思ったことがあれば書く、それだけです。

これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に法律(精神保健福祉法)に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。

よろしくおねがいします。


精神保健福祉法第四章(精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制)第一節(精神保健指定)第十九条(指定後の研修)


今回は精神保健福祉法 第四章 第一節 第十九条 です。


(指定後の研修)
第十九条 指定医は、五の年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この条において同じ。)ごとに厚生労働大臣が定める年度において、厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を受けなければならない。
 前条第一項の規定による指定は、当該指定を受けた者が前項に規定する研修を受けなかつたときは、当該研修を受けるべき年度の終了の日にその効力を失う。ただし、当該研修を受けなかつたことにつき厚生労働省令で定めるやむを得ない理由が存すると厚生労働大臣が認めたときは、この限りでない。






PSWパパが思ったこと


指定医は、5年度ごとに研修を受けないといけない。
もし研修を受けなかった場合は、5年度後の末日に指定を取り消される。
でも、厚労省令にあるような“やむを得ない理由”があれば、取り消されない。



ということで、5年ごとに研修があるんですねぇ。


調べてみたいこと

  • 特になし






次回は第四章(精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制)第一節(精神保健指定医) 第一九条の二(指定の取消し等)


指定医には研修があるのか。大変ですねぇ。

病院では、先生方が指定医をちゃんと更新しているのか、確認することも大事になります。

更新されてないと、出来なくなる業務(医療保護入院の判断、拘束の指示など)がありますので、

しっかり把握しないといけないわけですね。

それでわ、次回もよろしくお願いしまーす。




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