PSWパパとただ読む ひとときの精神保健福祉法 第四章 第一節 第十九の二条



過去問を解くことは続けていきますが、
プラスアルファとして法律も見ていこうと思い立ちました。

法律のなかでも、まずは精神保健福祉法を取り上げます。
正式な法律名は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」です。

これをただただ順番に読んでいきたいと思います。
読みながら解説するわけではなく、思ったことがあれば書く、それだけです。

これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に法律(精神保健福祉法)に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。

よろしくおねがいします。


精神保健福祉法第四章(精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制)第一節(精神保健指定)第十九の二条(指定の取消し等)


今回は精神保健福祉法 第四章 第一節 第十九条の二 です。


(指定の取消し等)
第十九条の二 指定医がその医師免許を取り消され、又は期間を定めて医業の停止を命ぜられたときは、厚生労働大臣は、その指定を取り消さなければならない。
 指定医がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき又はその職務に関し著しく不当な行為を行つたときその他指定医として著しく不適当と認められるときは、厚生労働大臣は、その指定を取り消し、又は期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。
 厚生労働大臣は、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
 都道府県知事は、指定医について第二項に該当すると思料するときは、その旨を厚生労働大臣に通知することができる。






PSWパパが思ったこと


医師免許を取り消されたり、医業停止となった時は、指定医の指定が取り消される。
2 指定医がこの法律に違反したり、他にも悪いことして指定医としてどうなの?ってなったら、厚労大臣は指定医の指定の取り消しか、一定期間の職務停止を命じる事ができる
3 厚労大臣は、前項の処分をするときは、前もって医道審議会の意見を聞きないといけない
4 都道府県知事は、2項に該当する指定医について、厚労大臣に知らせる事ができる




調べてみたいこと

  • 特になし






次回は第四章(精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制)第一節(精神保健指定医) 第十九条の四(職務)※第十九条の3は 削除 のため


もう「削除」は飛ばすことにしました!

第十九条の四をやります!

でわ、次回もよろしくお願いしまーす。




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