過去問を解くことは続けていきますが、
プラスアルファとして法律も見ていこうと思い立ちました。
法律のなかでも、まずは精神保健福祉法を取り上げます。
正式な法律名は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」です。
これをただただ順番に読んでいきたいと思います。
読みながら解説するわけではなく、思ったことがあれば書く、それだけです。
これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に法律(精神保健福祉法)に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。
よろしくおねがいします。
精神保健福祉法第四章(精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制)第一節(精神保健指定)第十九条の三 →削除
はい、削除された条文です
次回は第四章(精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制)第一節(精神保健指定医) 第十九条の四(職務)
すぐに次へ行きましょー
次回もよろしくお願いしまーす。
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