PSWパパとただ読む ひとときの精神保健福祉法 第四章 第一節 第十九条の四



過去問を解くことは続けていきますが、
プラスアルファとして法律も見ていこうと思い立ちました。

法律のなかでも、まずは精神保健福祉法を取り上げます。
正式な法律名は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」です。

これをただただ順番に読んでいきたいと思います。
読みながら解説するわけではなく、思ったことがあれば書く、それだけです。

これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に法律(精神保健福祉法)に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。

よろしくおねがいします。


精神保健福祉法第四章(精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制)第一節(精神保健指定)第十九条の四(職務)


今回は精神保健福祉法 第四章 第一節 第十九条の四です。


(職務)
第十九条の四 指定医は、第二十一条第三項及び第二十九条の五の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定、第三十三条第一項及び第三十三条の七第一項の規定による入院を必要とするかどうか及び第二十条の規定による入院が行われる状態にないかどうかの判定、第三十六条第三項に規定する行動の制限を必要とするかどうかの判定、第三十八条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する報告事項に係る入院中の者の診察並びに第四十条の規定により一時退院させて経過を見ることが適当かどうかの判定の職務を行う。
 指定医は、前項に規定する職務のほか、公務員として、次に掲げる職務を行う。
 第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定による入院を必要とするかどうかの判定
 第二十九条の二の二第三項(第三十四条第四項において準用する場合を含む。)に規定する行動の制限を必要とするかどうかの判定
 第二十九条の四第二項の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定
 第三十四条第一項及び第三項の規定による移送を必要とするかどうかの判定
 第三十八条の三第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第三十八条の五第四項の規定による診察
 第三十八条の六第一項の規定による立入検査、質問及び診察
 第三十八条の七第二項の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定
 第四十五条の二第四項の規定による診察
 指定医は、その勤務する医療施設の業務に支障がある場合その他やむを得ない理由がある場合を除き、前項各号に掲げる職務を行うよう都道府県知事から求めがあつた場合には、これに応じなければならない。






PSWパパが思ったこと


ただただ、長い!!!

これは腰を据えないといけませんなぁ。


条文内には、後に出てくる条項がありすぎて理解しづらいので、まず初めに各条項がどのような項目なのかを簡単に書きます。(以下、条文内に書かれてる順番書いてます)

第21条の3項 任意入院者の退院制限
第29条の5 措置入院解除の届出
第33条の第1項 医療保護入院
第33条の7第1項 応急入院
第20条 任意入院
第36条第3項 隔離・拘束などの行動制限
第38条の2第1項 措置入院の定期病状報告
第38条の2第2項 医療保護入院の定期病状報告
第40条 措置入院者の仮退院
第29条第1項 措置入院
第29条の2第1項 措置入院
第29条の2の2第3項 措置入院の移送時の制限
第34条第4項 応急入院の移送
第29条の4第2項 指定医の判断による措置入院の解除
第34条第1項 医療保護入院のための移送(保護者同意が有る)
第34条第3項 医療保護入院のための移送(保護者同意が無い)
第38条の3第3項 定期病状報告の審査
第38条の3第6項 定期病状報告の審査
第38条の5第4項 退院請求の審査
第38条の6第1項 行政による立ち入り含む調査
第38条の7第2項 入院継続の改善命令
第45条の2第4項 精神の手帳の返還にかかる診察

とりあえず、以上簡単にまとめました
(私が簡単にまとめただけなので、表現が完璧ではないことを強調しておきます)

でわ条文を解釈していきましょう。

指定医は、「任意入院者の退院制限」と「措置入院解除の届出」の規定からその入院継続の判断を、「医療保護入院、」と「応急入院」の規定からその入院自体の判断を、「任意入院」が難しいかどうかの判断を、「隔離・拘束などの行動制限」の判断を、「措置入院の定期病状報告(医療保護入院の定期病状報告)」のための診察を、「措置入院者の仮退院」の判断を行う。

2 指定医は、前項以外にも、公務員として以下を行う。
一 「措置入院」の判定
二 「措置入院の移送時の制限(応急入院の移送)」の判断
三 「指定医の判断による措置入院の解除」の判断
四 「医療保護入院のための移送(保護者同意が有る場合、無い場合)」の判断
五 「定期病状報告の審査」と「退院請求の審査」のための診察
六 「行政による立ち入り含む調査」の際の質問及び診察
七 「入院継続の改善命令」のための診察
八 「精神の手帳の返還にかかる診察」

3 2の業務に関して、都道府県知事から依頼されたら協力するように!


長かったけど、こういうことですね。

疲れた…



調べてみたいこと

  • 特になし

※法律読みすぎて、お腹いっぱいだ




次回は第四章(精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制)第一節(精神保健指定医) 第十九条の四の二(診療録の記載義務)


疲れたよ。もう。

だから休むわよ。すぐに。

でわ、次回もよろしくお願いしまーす。




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