PSWパパとただ読む ひとときの精神保健福祉法 第四章 第一節 第十九条の四の二



過去問を解くことは続けていきますが、
プラスアルファとして法律も見ていこうと思い立ちました。

法律のなかでも、まずは精神保健福祉法を取り上げます。
正式な法律名は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」です。

これをただただ順番に読んでいきたいと思います。
読みながら解説するわけではなく、思ったことがあれば書く、それだけです。

これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に法律(精神保健福祉法)に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。

よろしくおねがいします。


精神保健福祉法第四章(精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制)第一節(精神保健指定)第十九条の四の二(診療録の記載義務)


今回は精神保健福祉法 第四章)第一節 第十九条の四の二 です。


(診療録の記載義務)
第十九条の四の二 指定医は、前条第一項に規定する職務を行つたときは、遅滞なく、当該指定医の氏名その他厚生労働省令で定める事項を診療録に記載しなければならない。




PSWパパが思ったこと


「前条第一項の」とあるので、前回からその部分の解釈を引用します。

↓↓↓

指定医は、「任意入院者の退院制限」と「措置入院解除の届出」の規定からその入院継続の判断を、「医療保護入院」と「応急入院」の規定からその入院自体の判断を、「任意入院」が難しいかどうかの判断を、「隔離・拘束などの行動制限」の判断を、「措置入院の定期病状報告(医療保護入院の定期病状報告)」のための診察を、「措置入院者の仮退院」の判断を行う。

はい。

以上の行為を行ったときは、指定医自身の名前と、決められた事項をちゃんとカルテに書いてください!

ということです。


調べてみたいこと






次回は第四章(精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制)第一節(精神保健指定医) 第十九条の五(指定医の必置)


「カルテに、ちゃんと記録して、自分の名前も書いてください」

ということが法律にあるわけですから、

これを守らないと法律違反ということになるのかぁ…

いやぁ、うっかり書き忘れることもあるでしょう。

でも、誰がこれを確認するのだろう…


それでわ、次回もよろしくお願いしまーす。




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