PSWパパとただ読む ひとときの精神保健福祉法 第四章 第一節 第十九条の五



過去問を解くことは続けていきますが、
プラスアルファとして法律も見ていこうと思い立ちました。

法律のなかでも、まずは精神保健福祉法を取り上げます。
正式な法律名は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」です。

これをただただ順番に読んでいきたいと思います。
読みながら解説するわけではなく、思ったことがあれば書く、それだけです。

これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に法律(精神保健福祉法)に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。

よろしくおねがいします。


精神保健福祉法第四章(精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制)第一節(精神保健指定)第十九条の五(指定医の必置)


今回は精神保健福祉法 第四章 第一節 第十九条の五 です。


(指定医の必置)
第十九条の五 第二十九条第一項、第二十九条の二第一項、第三十三条第一項、第三項若しくは第四項又は第三十三条の七第一項若しくは第二項の規定により精神障害者を入院させている精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。第十九条の十を除き、以下同じ。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、その精神科病院に常時勤務する指定医(第十九条の二第二項の規定によりその職務を停止されている者を除く。第五十三条第一項を除き、以下同じ。)を置かなければならない。






PSWパパが思ったこと


条文内には、後に出てくる条項がありすぎて理解しづらいので、まず初めに各条項がどのような項目なのかを簡単に書きます。(以下、条文内に書かれてる順番書いてます)

第29条第1項 措置入院
第29条の2第1項 措置入院
第33条の第1項 医療保護入院(家族等の同意)
第33条の第3項 医療保護入院(市区町村長同意)
第33条の第4項 特定医師による12時間以内の医療保護入院
第33条の7第1項 応急入院
第33条の7第2項 特定医師による12時間以内の応急入院
第19条の10 国による精神病室設置・運営に要する費用の補助
第19条の2第2項 指定医の指定の取り消し
第53条第1項 特定医師などが個人情報を漏らした場合の罰則

以上簡単にまとめました
(私が簡単にまとめただけなので、表現が完璧ではないことを強調しておきます)

でわ条文を解釈していきましょう。

措置入院と医療保護入院(特定医師によるものも含む)と応急入院(特定医師によるものも含む) で精神障害者を入院させている病院管理者は、常勤指定医(職務停止、罰則を受けてる人を除く)を置かないといけない。

ということになります。


※条文中の括弧内にある「第十九条の十を除き、以下同じ。」がいまいち理解できませんでした…



調べてみたいこと

  • 特定医師
    日本精神科病院協会のHP内 「精神科医療ガイド」のページの「b.医療保護入院」内の文章を以下に抜粋します。

    「(注) 特定医師:地域によっては精神科病院で精神保健指定医が十分に確保できず、精神科医療に重大な支障をきたしているところがあります。そこで一定の要件を満たした「特定病院」であれば、精神保健指定医が不在で緊急やむを得ない場合に、「特定医師」の診察によって、12時間を限度として任意入院患者の退院制限、医療保護入院あるいは応急入院を可能にする特例措置が設けられています。特定医師には(1)医師免許取得後4年以上であること、(2)2年以上の精神科臨床の実務経験があること、(3)精神科医療に従事する医師として著しく不適当な者でないことの3要件が求められます。」






次回は第四章(精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制)第一節(精神保健指定医) 第十九条の六(政令及び省令への委任)


措置入院・医療保護入院・応急入院を受ける病院には、そりゃ指定医を置かないといけなくなりますよね。

「特定医師」って聞いたことあるけど、正直接したことはないです。

日精協のHPをみて、「あー、地方における人材確保のためなんだぁ」と勉強になりました。

都内で特定医師を利用している病院ってあるのかな?

でわ、次回もよろしくお願いしまーす。




>> 次の条文 精神保健福祉法 第四章 第一節 第十九条の六 へ

<< 前の条文 精神保健福祉法 第四章 第一節 第十九条の四 へ

コメント

タイトルとURLをコピーしました