PSWパパとただ読む ひとときの精神保健福祉法 第四章 第二節 第十九条の六の十一



過去問を解くことは続けていきますが、
プラスアルファとして法律も見ていこうと思い立ちました。

法律のなかでも、まずは精神保健福祉法を取り上げます。
正式な法律名は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」です。

これをただただ順番に読んでいきたいと思います。
読みながら解説するわけではなく、思ったことがあれば書く、それだけです。

これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に法律(精神保健福祉法)に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。

よろしくおねがいします。


精神保健福祉法第四章(精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制)第二節(登録研修機関)第十九条の六の十一(適合命令)


今回は精神保健福祉法 第四章 第二節 第十九条の六の十一 です。


(適合命令)
第十九条の六の十一 厚生労働大臣は、登録研修機関が第十九条の六の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録研修機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。






PSWパパが思ったこと


第十九条の六の四は「登録基準」でしたので、

厚労大臣は、登録研修機関が登録基準に満たなくなったら、基準を満たすような措置を命じることができる、ということです。





調べてみたいこと

  • 特になし






次回は第四章(精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制)第二節(登録研修機関) 第十九条の六の十二(改善命令)


登録研修機関に適合するように指示する、ということでした。

Q 誰が?

A 厚労大臣が。

でわ、次回もよろしくお願いしまーす。




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