PSWパパとただ読む ひとときの精神保健福祉法 第四章 第二節 第十九条の六の十二



過去問を解くことは続けていきますが、
プラスアルファとして法律も見ていこうと思い立ちました。

法律のなかでも、まずは精神保健福祉法を取り上げます。
正式な法律名は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」です。

これをただただ順番に読んでいきたいと思います。
読みながら解説するわけではなく、思ったことがあれば書く、それだけです。

これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に法律(精神保健福祉法)に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。

よろしくおねがいします。


精神保健福祉法第四章(精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制)第二節(登録研修機関)第十九条の六の十二(改善命令)


今回は精神保健福祉法 第四章 第二節 第十九条の六の十二 です。


(改善命令)
第十九条の六の十二 厚生労働大臣は、登録研修機関が第十九条の六の六第一項又は第二項の規定に違反していると認めるときは、その登録研修機関に対し、研修を行うべきこと又は研修の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。






PSWパパが思ったこと


第十九条の六の六は「研修の実施義務」なので、

厚労大臣は、登録研修機関が研修の実施義務違反している時は、それを是正する措置を命ずることができる、ということです。





調べてみたいこと

  • 特になし






次回は第四章(精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制)第二節(登録研修機関) 第十九条の六の十三(登録の取り消し等)


登録研修機関が、決められた研修を行ってなかったら、そりゃ改善命令出されますわな。

こういうことも法律にのっている、ということでした。

でわ、次回もよろしくお願いしまーす。




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