PSWパパとただ読む ひとときの精神保健福祉法 第四章 第二節 第一九条の六の十三



過去問を解くことは続けていきますが、
プラスアルファとして法律も見ていこうと思い立ちました。

法律のなかでも、まずは精神保健福祉法を取り上げます。
正式な法律名は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」です。

これをただただ順番に読んでいきたいと思います。
読みながら解説するわけではなく、思ったことがあれば書く、それだけです。

これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に法律(精神保健福祉法)に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。

よろしくおねがいします。


精神保健福祉法第四章(精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制)第二節(登録研修機関)第十九条の六の十三(登録の取消し等)


今回は精神保健福祉法 第四章 第二節 第十九条の六の十三 です。


(登録の取消し等)
第十九条の六の十三 厚生労働大臣は、登録研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて研修の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 第十九条の六の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
 第十九条の六の六第三項、第十九条の六の七、第十九条の六の八、第十九条の六の九、第十九条の六の十第一項又は次条の規定に違反したとき。
 正当な理由がないのに第十九条の六の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
 第十九条の六の十一又は前条の規定による命令に違反したとき。
 不正の手段により登録を受けたとき。






PSWパパが思ったこと


厚労大臣は、登録研修機関が、

一 障害者総合支援法に違反したり登録の取り消しがあった
二 厚労大臣に届出なければならないものを届け出てない
三 (財務諸表などの)請求を拒む
四 厚労大臣による必要な措置の命令に違反した時
五 不正な手段によって登録を受けた時

といった時は、その登録を取り消したり、研修業務の全部・一部を停止することができる。





調べてみたいこと

  • 特になし






次回は第四章(精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制)第二節(登録研修機関) 第十九条の六の十四(帳簿の備付け)


まぁ、命令に反いたら登録は取り消されますよ、そりゃ。

でわ、次回もよろしくお願いしまーす。




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