PSWパパとただ読む ひとときの精神保健福祉法 第四章 第二節 第十九条の六の十五



過去問を解くことは続けていきますが、
プラスアルファとして法律も見ていこうと思い立ちました。

法律のなかでも、まずは精神保健福祉法を取り上げます。
正式な法律名は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」です。

これをただただ順番に読んでいきたいと思います。
読みながら解説するわけではなく、思ったことがあれば書く、それだけです。

これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に法律(精神保健福祉法)に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。

よろしくおねがいします。


精神保健福祉法第四章(精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制)第二節(登録研修機関)第十九条の六の十五(厚生労働大臣による研修業務の実施)


今回は精神保健福祉法 第四章 第二節 第十九条の六の十五 です。


(厚生労働大臣による研修業務の実施)
第十九条の六の十五 厚生労働大臣は、登録を受ける者がいないとき、第十九条の六の九の規定による研修の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第十九条の六の十三の規定により登録を取り消し、又は登録研修機関に対し研修の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録研修機関が天災その他の事由により研修の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該研修の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
 前項の規定により厚生労働大臣が行う研修を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める金額の手数料を納付しなければならない。
 厚生労働大臣が第一項の規定により研修の業務の全部又は一部を自ら行う場合における研修の業務の引継ぎその他の必要な事項については、厚生労働省令で定める。






PSWパパが思ったこと


登録研修機関が
・いない
・休止・廃止の届出があった
・登録取り消しをした
・研修業務の停止を命じた
・天災などにより、研修業務が困難になった
場合、厚労大臣が研修業務を行うことができる。

二 厚労大臣が行う研修を受ける者は、手数料を納付する
三 厚労大臣が行う研修業務の引き継ぎなどの必要事項は、厚生労働省令で決める。





調べてみたいこと

  • 「厚生労働省令」
    どれなんだろう?






次回は第四章(精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制)第二節(登録研修機関) 第一九条の六の十六(報告の徴収及び立入検査)


はい、厚労省管轄ですから、研修機関をどうするかは厚労大臣が主体となって行う、ということですね。

でわ、次回もよろしくお願いしまーす。




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