過去問を解くことは続けていきますが、
プラスアルファとして法律も見ていこうと思い立ちました。
法律のなかでも、まずは精神保健福祉法を取り上げます。
正式な法律名は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」です。
これをただただ順番に読んでいきたいと思います。
読みながら解説するわけではなく、思ったことがあれば書く、それだけです。
これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に法律(精神保健福祉法)に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。
よろしくおねがいします。
精神保健福祉法第四章(精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制)第二節(登録研修機関)第十九条の六の十六(報告の徴収及び立入検査)
今回は精神保健福祉法 第四章 第二節 第十九条の六の十六 です。
(報告の徴収及び立入検査)
第十九条の六の十六 厚生労働大臣は、研修の業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、登録研修機関に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、その事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
PSWパパが思ったこと
厚労大臣は、登録研修機関に対し、必要な報告を求め、立ち入り検査を行うことができる。
2 立入検査を行う職員は、身分証明書を携帯し、求められたら提示する
3 この権限は、犯罪捜査の性格を有しない
という感じですかね

調べてみたいこと
- 特になし
次回は第四章(精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制)第二節(登録研修機関) 第十九条の六の十七(公示)
まぁ、立入検査というのは、不正を暴くわけではなく、正しく行うように是正する目的ですよね。
確かに「犯罪捜査」というイメージを持つ可能性はありますので、
それを否定する条文があるというのは面白いです。
でわ、次回もよろしくお願いしまーす。
>> 次の条文 精神保健福祉法 第四章 第二節 第十九条の六の十七 へ ※第十九条の六の十七が公開されたらリンクを貼ります
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