PSWパパとただ読む ひとときの精神保健福祉法 第四章 第二節 第十九条の六の二



過去問を解くことは続けていきますが、
プラスアルファとして法律も見ていこうと思い立ちました。

法律のなかでも、まずは精神保健福祉法を取り上げます。
正式な法律名は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」です。

これをただただ順番に読んでいきたいと思います。
読みながら解説するわけではなく、思ったことがあれば書く、それだけです。

これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に法律(精神保健福祉法)に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。

よろしくおねがいします。


精神保健福祉法第四章(精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制)第二節(登録研修機関)第十九条の六の二(登録)


今回は精神保健福祉法 第四章(精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制)第二節 第十九条の六の二(登録)です。


(登録)
第十九条の六の二 第十八条第一項第四号又は第十九条第一項の登録(以下この節において「登録」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、第十八条第一項第四号又は第十九条第一項の研修(以下この節において「研修」という。)を行おうとする者の申請により行う。




PSWパパが思ったこと

この第2節では、

「第十八条第一項第四号又は第十九条第一項」の“登録”を「登録」とのみ表記し、

また、

「第十八条第一項第四号又は第十九条第一項」の“研修”を「研修」と表記します。

さて、こんかいの条文ですが、

指定医の“研修”について書かれているので、

指定医の「登録は、研修を行なおうとする者の申請により行う」となります。


すごーーーーく当たり前な気がします…






調べてみたいこと

  • 特になし





次回は第四章(精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制)第二節(登録研修機関) 第十九条の六の三(欠格条項)


今回は、拍子抜けしました。

こんなことも法律で定められているわけですか。

まぁ、でも決まりなわけだから、当たり前を明記するものなのでしょう。

でわ、次回もよろしくお願いしまーす。




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