PSWパパとただ読む ひとときの精神保健福祉法 第四章 第二節 第十九条の六の四



過去問を解くことは続けていきますが、
プラスアルファとして法律も見ていこうと思い立ちました。

法律のなかでも、まずは精神保健福祉法を取り上げます。
正式な法律名は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」です。

これをただただ順番に読んでいきたいと思います。
読みながら解説するわけではなく、思ったことがあれば書く、それだけです。

これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に法律(精神保健福祉法)に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。

よろしくおねがいします。


精神保健福祉法第四章(精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制)第二節(登録研修機関)第一九条の六の四(登録基準)


今回は精神保健福祉法 第四章 第二節 第十九条の六の四 です。


(登録基準)
第十九条の六の四 厚生労働大臣は、第十九条の六の二の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
 別表の第一欄に掲げる科目を教授し、その時間数が同表の第三欄又は第四欄に掲げる時間数以上であること。
 別表の第二欄で定める条件に適合する学識経験を有する者が前号に規定する科目を教授するものであること。
 登録は、研修機関登録簿に登録を受ける者の氏名又は名称、住所、登録の年月日及び登録番号を記載してするものとする。




PSWパパが思ったこと


申請によって登録する(=第十九条の六の二)にあたり、次のすべてに適合している場合は、登録しないといけない。

一 指定された科目を、必要時間受けている
二 決められた学識経験を有していて、1号にあてはまる者
2 研修機関登録簿に必要事項を記載する





調べてみたいこと






次回は第四章(精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制)第二節(登録研修機関) 第一九条の六の五(登録の更新)

登録基準を満たす人は、登録するんだぞ、ということですよね。

これも当たり前、ですね。

でわ、次回もよろしくお願いしまーす。




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