PSWパパとただ読む ひとときの精神保健福祉法 第四章 第二節 第十九条の六の五



過去問を解くことは続けていきますが、
プラスアルファとして法律も見ていこうと思い立ちました。

法律のなかでも、まずは精神保健福祉法を取り上げます。
正式な法律名は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」です。

これをただただ順番に読んでいきたいと思います。
読みながら解説するわけではなく、思ったことがあれば書く、それだけです。

これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に法律(精神保健福祉法)に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。

よろしくおねがいします。


精神保健福祉法第四章(精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制)第二節(登録研修機関)第十九条の六の五(登録の更新)


今回は精神保健福祉法 第四章 第二節 第条 です。


(登録の更新)
第十九条の六の五 登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。





PSWパパが思ったこと


コロナの体には優しい文の量だ…

えぇと、

登録は5年ごとで、更新しないと研修機関ではなくなる。
「前三条」は、登録・欠格条項・登録基準のことですが、更新においても、これを準用します、と。





調べてみたいこと

  • 特になし






次回は第四章(精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制)第二節(登録研修機関) 第十九条の六の六(研修の実施義務)


コロナの話(最近コロナ陽性になりまして…)になりますが、

私はワクチンを3回打ったことで、陽性になっても「いつもの風邪」くらいの感じです。

今回、感染してみて「ワクチン打ってなかったどうなってたんだ」と真剣に思いました。

皆様もお身体ご自愛ください。

全く法律に関係ない文章でした。

でわ、次回もよろしくお願いしまーす。




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