PSWパパとただ読む ひとときの精神保健福祉法 第四章 第二節 第十九条の六の六



過去問を解くことは続けていきますが、
プラスアルファとして法律も見ていこうと思い立ちました。

法律のなかでも、まずは精神保健福祉法を取り上げます。
正式な法律名は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」です。

これをただただ順番に読んでいきたいと思います。
読みながら解説するわけではなく、思ったことがあれば書く、それだけです。

これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に法律(精神保健福祉法)に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。

よろしくおねがいします。


精神保健福祉法第四章(精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制)第二節(登録研修機関)第十九条の六の六(研修の実施義務)


今回は精神保健福祉法 第四章 第二節 第十九条の六の六 です。


(研修の実施義務)
第十九条の六の六 登録を受けた者(以下「登録研修機関」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、研修の実施に関する計画(以下「研修計画」という。)を作成し、研修計画に従つて研修を行わなければならない。
 登録研修機関は、公正に、かつ、第十八条第一項第四号又は第十九条第一項の厚生労働省令で定めるところにより研修を行わなければならない。
 登録研修機関は、毎事業年度の開始前に、第一項の規定により作成した研修計画を厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。




PSWパパが思ったこと


研修機関の登録を受けたら、毎年度、計画を作成し、それに則って研修を行わなければならない。
2 登録研修機関は、厚労省で決めた内容の研修を行うこと
3 登録研修機関は、年度前に、研修計画を厚労大臣に届け出ないといけないし、変更する時も同様。





調べてみたいこと

  • 特になし






次回は第四章(精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制)第二節(登録研修機関) 第十九条の六の七(変更の届出)


決められた内容で研修してくださいね。

そりゃそーだ。

でわ、次回もよろしくお願いしまーす。




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