PSWパパとただ読む ひとときの精神保健福祉法 第四章 第二節 第十九条の六の七



過去問を解くことは続けていきますが、
プラスアルファとして法律も見ていこうと思い立ちました。

法律のなかでも、まずは精神保健福祉法を取り上げます。
正式な法律名は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」です。

これをただただ順番に読んでいきたいと思います。
読みながら解説するわけではなく、思ったことがあれば書く、それだけです。

これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に法律(精神保健福祉法)に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。

よろしくおねがいします。


精神保健福祉法第四章(精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制)第二節(登録研修機関)第十九条の六の七(変更の届出)


今回は精神保健福祉法 第四章 第二節 第十九条の六の七 です。


(変更の届出)
第十九条の六の七 登録研修機関は、その氏名若しくは名称又は住所を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。






PSWパパが思ったこと


登録研修機関は、機関名や住所が変わるときは、2週間前までに厚労大臣に届け出ましょう。





調べてみたいこと

  • 特になし






次回は第四章(精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制)第二節(登録研修機関) 第十九条の六の八(業務規程)


名称や場所を、勝手に変えちゃダメよ、と。

厚労省の管轄ですから、と。

でわ、次回もよろしくお願いしまーす。




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