PSWパパとただ読む ひとときの精神保健福祉法 第四章 第二節 第十九条の六の八



過去問を解くことは続けていきますが、
プラスアルファとして法律も見ていこうと思い立ちました。

法律のなかでも、まずは精神保健福祉法を取り上げます。
正式な法律名は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」です。

これをただただ順番に読んでいきたいと思います。
読みながら解説するわけではなく、思ったことがあれば書く、それだけです。

これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に法律(精神保健福祉法)に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。

よろしくおねがいします。


精神保健福祉法第四章(精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制)第二節(登録研修機関)第十九条の六の八(業務規程)


今回は精神保健福祉法 第四章 第二節 第十九条の六の八 です。


(業務規程)
第十九条の六の八 登録研修機関は、研修の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、研修の業務の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 業務規程には、研修の実施方法、研修に関する料金その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。





PSWパパが思ったこと


登録研修機関は、研修業務に関する規定を作って、厚労大臣に届けておかないといけない。変更する時も、厚労大臣に届け出ないといけない。
2 業務規定には、研修の実施方法・研修料金・その他厚労省令で決められた事項に関して作らないといけない。



業務規定を作りなさい、と。


調べてみたいこと

  • 特になし






次回は第四章(精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制)第二節(登録研修機関) 第十九条の六の九(業務の休廃止)


業務規定つくって提出しておきなさいよ、と。

厚労省的には、研修登録機関がちゃんとした内容で研修をおこなっているかを把握する、ということなのでしょう。

でわ、次回もよろしくお願いしまーす。




>> 次の条文 精神保健福祉法 第四章 第二節 第十九条の六の九 へ

<< 前の条文 精神保健福祉法 第四章 第二節 第十九条の六の七 へ

コメント

タイトルとURLをコピーしました