PSWパパとただ読む ひとときの精神保健福祉法 第四章 第二節 第十九条の六の九



過去問を解くことは続けていきますが、
プラスアルファとして法律も見ていこうと思い立ちました。

法律のなかでも、まずは精神保健福祉法を取り上げます。
正式な法律名は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」です。

これをただただ順番に読んでいきたいと思います。
読みながら解説するわけではなく、思ったことがあれば書く、それだけです。

これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に法律(精神保健福祉法)に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。

よろしくおねがいします。


精神保健福祉法第四章(精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制)第二節(登録研修機関)第十九条の六の九(業務の休廃止)


今回は精神保健福祉法 第四章 第二節 第十九条の六の九 です。


(業務の休廃止)
第十九条の六の九 登録研修機関は、研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。






PSWパパが思ったこと


登録研修機関は、研修業務の全部または一部を休止・廃止するときは、事前に厚労大臣に届け出ないといけない。



今までの流れでいけば、そりゃそうなるよね。


調べてみたいこと

  • 特になし






次回は第四章(精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制)第二節(登録研修機関) 第十九条の六の十(財務諸表等の備付け及び閲覧等)


研修機関は、とにかく厚労大臣に届け出ましょう。そうしてたら間違いない。

でわ、次回もよろしくお願いしまーす。




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