PSWパパとただ読む ひとときの精神保健福祉法 第四章 第一節 第十九条の六



過去問を解くことは続けていきますが、
プラスアルファとして法律も見ていこうと思い立ちました。

法律のなかでも、まずは精神保健福祉法を取り上げます。
正式な法律名は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」です。

これをただただ順番に読んでいきたいと思います。
読みながら解説するわけではなく、思ったことがあれば書く、それだけです。

これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に法律(精神保健福祉法)に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。

よろしくおねがいします。


精神保健福祉法第四章(精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制)第一節(精神保健指定)第十九条の六(政令及び省令への委任)


今回は精神保健福祉法 第四章 第一節 第十九条の六 です。


(政令及び省令への委任)
第十九条の六 この法律に規定するもののほか、指定医の指定に関して必要な事項は政令で、第十八条第一項第四号及び第十九条第一項の規定による研修に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。




PSWパパが思ったこと


この法律の他、指定医の指定については政令で、研修については厚生労働省令で決めますよ、と。



調べてみたいこと

  • 特になし






次回は第四章(精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制)第二節(登録研修機関) 第十九条の六の二(登録)


次回から第二節ですって。

「登録研修機関」とな。

でわ、次回もよろしくお願いしまーす。




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