PSWパパとただ読む ひとときの精神保健福祉法 第四章 第二節 第十九条の六の三



過去問を解くことは続けていきますが、
プラスアルファとして法律も見ていこうと思い立ちました。

法律のなかでも、まずは精神保健福祉法を取り上げます。
正式な法律名は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」です。

これをただただ順番に読んでいきたいと思います。
読みながら解説するわけではなく、思ったことがあれば書く、それだけです。

これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に法律(精神保健福祉法)に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。

よろしくおねがいします。


精神保健福祉法第四章(精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制)第二節(登録研修機関)第十九条の六の三(欠格条項)


今回は精神保健福祉法 第四章 第二節 第十九条の六の三 です。


(欠格条項)
第十九条の六の三 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
 この法律若しくはこの法律に基づく命令又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律若しくは同法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
 第十九条の六の十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの






PSWパパが思ったこと


次の人・法人は指定医や研修機関の登録を受ける事ができません。
1 この法律の命令、障害者総合支援法とその法律に基づく命令違反をして、罰金以上の刑になったり、刑の執行を終えた、または執行猶予終了後2年を経過しない者
2 指定医を取り消されてから2年を経過しない者
3 法人役員に、前2号のどれかに当てはまる者がいる法人





調べてみたいこと

  • 特になし






次回は第四章(精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制)第二節(登録研修機関) 第十九条の六の四(登録基準)


法人の役員に、指定医を取り消されてる最中の人がいる場合、登録を受ける事ができないのですか。

確かに取り消される事態は好ましくないわけだけど、役員で関わってる機関にも影響を与えるんだぁ。

大変ですね。

それでわ、次回もよろしくお願いしまーす。




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