PSWパパとただ読む ひとときの精神保健福祉法 第三章 第十二条



過去問を解くことは続けていきますが、
プラスアルファとして法律も見ていこうと思い立ちました。

法律のなかでも、まずは精神保健福祉法を取り上げます。
正式な法律名は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」です。

これをただただ順番に読んでいきたいと思います。
読みながら解説するわけではなく、思ったことがあれば書く、それだけです。

これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に法律(精神保健福祉法)に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。

よろしくおねがいします。


精神保健福祉法第三章(地方精神保健福祉審議会及び精神医療審査会)第十二条(精神医療審査会)


今回は精神保健福祉法 第三章 第十二条 です。


(精神医療審査会)
第十二条 第三十八条の三第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第三十八条の五第二項の規定による審査を行わせるため、都道府県に、精神医療審査会を置く。




PSWパパが思ったこと


後に出てくる条文にある審査をするために、都道府県に精神医療審査会が置かれる、と。

はい、精神医療審査会は都道府県に置かれますよ、と。





調べてみたいこと

特になし




次回は第三章(精神保健福祉審議会及び精神医療審査会) 第十三条(委員)


都道府県に精神医療審査会が置かれます、という条文でした。

非常に明快な条文でした。

何も言うことがありません。

言えることは、都道府県に精神医療審査会が置かれる、ということです。

それだけです。

でわ、次回もよろしくお願いしまーす。




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