PSWパパとただ読む ひとときの精神保健福祉法 第四章 第二節 第十九条の六の十



過去問を解くことは続けていきますが、
プラスアルファとして法律も見ていこうと思い立ちました。

法律のなかでも、まずは精神保健福祉法を取り上げます。
正式な法律名は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」です。

これをただただ順番に読んでいきたいと思います。
読みながら解説するわけではなく、思ったことがあれば書く、それだけです。

これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に法律(精神保健福祉法)に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。

よろしくおねがいします。


精神保健福祉法第四章(精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制)第二節(登録研修機関)第十九条の六の十(財務諸表等の備付け及び閲覧等)


今回は精神保健福祉法 第四章 第二節 第十九条の六の十 です。


(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第十九条の六の十 登録研修機関は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第五十七条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
 研修を受けようとする者その他の利害関係人は、登録研修機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録研修機関の定めた費用を支払わなければならない。
 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 前号の書面の謄本又は抄本の請求
 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求






PSWパパが思ったこと


登録研修機関は、毎年度、以下を年度後3ヶ月以内に作成し、5年間保存しないといけない。
・財産目録
・貸借対照表
・損益計算書又は収支計算書
・事業報告書
2 研修を受講者や利害関係者は、それらをいつでも請求できるが、費用かかるものもある。
一 財務諸表(書面作成)の閲覧やコピーの請求
二 一の謄本・抄本の請求
三 電磁的記録の場合は、定められた方法による閲覧・コピー
四 三の電磁的方法による提供の請求や、書面交付の請求





調べてみたいこと

  • 特になし






次回は第四章(精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制)第二節(登録研修機関) 第十九条の六の十一(適合命令)


面白みのない条文が続きますが、ひとつずつやっていきましょう。

法律の味わい方を知らないから、修行だと思って研鑽に励みましょう。

でわ、次回もよろしくお願いしまーす。




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