PSWパパとただ読む ひとときの精神保健福祉法 第一章 第五条



過去問を解くことは続けていきますが、
プラスアルファとして法律も見ていこうと思い立ちました。

法律のなかでも、まずは精神保健福祉法を取り上げます。
正式な法律名は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」です。

これをただただ順番に読んでいきたいと思います。
読みながら解説するわけではなく、思ったことがあれば書く、それだけです。

これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に法律(精神保健福祉法)に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。

よろしくおねがいします。


精神保健福祉法第一章(総則)第五条(定義)


今回は精神保健福祉法 第一章 第五条です。


(定義)
第五条 この法律で「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。






PSWパパが思ったこと


この法律でいう「精神障害者」は、
①統合失調症
②精神作用物質による急性中毒又はその依存症
③知的障害
④精神病質その他の精神疾患
を有する者
を指してる、と。

②は「薬物」関連ですね。この法律では、③知的障害も精神障害に入る、と。④精神病質は、調べたらパーソナリティー障害でした。

統合失調症、薬物中毒・依存症、知的障害、パーソナリティ障害(や他精神疾患)が、この法律でいう精神障害ということでした。




調べてみたいこと

  • 精神病質(Wikipedia
    パーソナリティー障害といったことのようです






次回は第二章(精神保健福祉センター)第六条(精神保健福祉センター)


定義は大事ですよね。物事が語られるわけですし、皆が守る基準となる法律ですから。

さて次回からは精神保健福祉センターです。

普通、精神保健福祉センターって、よくわからないですよね。

法律読んで分かるんかな?

でわ、次回もよろしくお願いしまーす。




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