過去問を解くことは続けていきますが、
プラスアルファとして法律も見ていこうと思い立ちました。
法律のなかでも、まずは精神保健福祉法を取り上げます。
正式な法律名は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」です。
これをただただ順番に読んでいきたいと思います。
読みながら解説するわけではなく、思ったことがあれば書く、それだけです。
これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に法律(精神保健福祉法)に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。
よろしくおねがいします。
精神保健福祉法第一章(総則)第五条(定義)
今回は精神保健福祉法 第一章 第五条です。
(定義)
第五条 この法律で「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。
PSWパパが思ったこと
この法律でいう「精神障害者」は、
①統合失調症
②精神作用物質による急性中毒又はその依存症
③知的障害
④精神病質その他の精神疾患
を有する者
を指してる、と。
②は「薬物」関連ですね。この法律では、③知的障害も精神障害に入る、と。④精神病質は、調べたらパーソナリティー障害でした。
統合失調症、薬物中毒・依存症、知的障害、パーソナリティ障害(や他精神疾患)が、この法律でいう精神障害ということでした。
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調べてみたいこと
- 精神病質(Wikipedia)
パーソナリティー障害といったことのようです
次回は第二章(精神保健福祉センター)第六条(精神保健福祉センター)
定義は大事ですよね。物事が語られるわけですし、皆が守る基準となる法律ですから。
さて次回からは精神保健福祉センターです。
普通、精神保健福祉センターって、よくわからないですよね。
法律読んで分かるんかな?
でわ、次回もよろしくお願いしまーす。
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