問題74 次の記述のうち、「障害者雇用促進法」に基づく職場適応援助者(ジョブコーチ)に関する説明として、適切なものを2つ選びなさい。
1 職業リハビリテーションに関して研究する。
2 円滑な就職と職場適応ができるよう、障害者と事業所の双方を支援する。
3 就業面の支援に併せて、体調や生活のリズムの管理に関する支援を行う。
4 対象となる障害者が、正式に就職してから支援を開始する。
5 障害者雇用率未達成の事業主に対して指導する。
(注) 「障害者雇用促進法」とは、「障害者の雇用の促進等に関する法律」のことである。
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科目「精神障害者の生活支援システム」 問題74
今回は第23回(令和2年度)「精神障害者の生活支援システム」の問題74を解きます。
ジョブコーチか。
これも関わりがなかったですねぇ、今まで。
ま、いってみましょー。
これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に過去問に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。
PSWパパの解答
2、3
PSWパパの考え ← 認識が微妙・誤っているところは緑太字
1 研究が主ではないでしょう
2 これはそうですよね
3 これもそうですよね
4 就職前からなんじゃないかな
5 そういう権限はないでしょう
2、3 で
正答
2、3
よしよし
調べてみる
選択肢1
障害者雇用促進法に、
第二十条 障害者職業総合センターは、次に掲げる業務を行う。
一 職業リハビリテーション(職業訓練を除く。第五号イ及び第二十五条第三項を除き、以下この節において同じ。)に関する調査及び研究を行うこと。
とあり、研究を行うのは障害者職業総合センターの業務です
選択肢4
前掲の「職場適応援助者(ジョブコーチ)支援を活用しましょう」(厚労省)に、
<「雇用前から」「雇用と同時に」「雇用後に」と、必要なタイミングで活用できます>
とあります
選択肢5
前掲、「ハローワークにおける障害者の就労支援」(厚労省)において、「雇用達成率指導」という言葉がでてます。
障害者雇用促進法には、
第四十六条 厚生労働大臣は、対象障害者の雇用を促進するため必要があると認める場合には、その雇用する対象障害者である労働者の数が法定雇用障害者数未満である事業主(特定組合等及び前条第一項の認定に係る特定事業主であるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に対して、対象障害者である労働者の数がその法定雇用障害者数以上となるようにするため、厚生労働省令で定めるところにより、対象障害者の雇入れに関する計画の作成を命ずることができる。
とあるので、厚労大臣よりハローワークに委譲されて行われるのでしょうかね?
とにかく、職場適応援助者(ジョブコーチ)が、雇用達成率の指導を行うわけではない、ということです。
次回は 午後の問題 問題75 をやります
就労支援領域にも最近関心が出てきてるんですよ。
単純に“仕事をする”ということが、人生においてどれだけ重要なことなのかを感じておりまして。
自分が学生に教えることがあったりするので、障害領域ということだけではなく、
若者も含めた就労支援に興味あります。
ジョブコーチって、普及してるのかなぁ。
でわ、次回も頑張ってまいりましょー
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