問題14 ギャンブル等依存症に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
1 ギャンブル等依存症対策基本法では、ギャンブル等依存症問題啓発週間を設けることとされている。
2 GA(ギャンブラーズ・アノニマス)は、ギャンブル等依存症の民間治療施設である。
3 家族への支援を開始する際には、ギャンブル等依存症本人の同意を得ることが必須条件とされている。
4 ギャンブル等依存症対策基本法におけるギャンブル等には、法律の定めるところにより行われる公営競技だけでなく、ぱちんこ屋に係る遊技その他の射幸行為が含まれる。
5 ギャンブル等依存症対策基本法において、都道府県は、都道府県ギャンブル等依存症対策推進計画を策定しなければならないとされている。
専門科目「精神保健の課題と支援」問題14
今回は第22回(令和元年度)専門科目「精神保健の課題と支援」の問題14を解きます。
ギャンブル依存症に関する問題です。
早速問題いってみましょー。
これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に過去問に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。
PSWパパの解答
3、4
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PSWパパの考え ← 認識が微妙・誤っているところは緑太字
1 されてそうだけど…
2 治療施設、ではないんじゃないか
3 普通に考えたら、これはそうだと思う
4 これは、感覚的にそうな気がする
5 うーん、国なんじゃない?なんとなく…
正答
1、4
1かぁ。つーか3は違うのかー!
調べてみる
選択肢1
法の第十条(ギャンブル等依存症問題啓発週間)に
第十条 国民の間に広くギャンブル等依存症問題に関する関心と理解を深めるため、ギャンブル等依存症問題啓発週間を設ける。
2 ギャンブル等依存症問題啓発週間は、五月十四日から同月二十日までとする。
3 国及び地方公共団体は、ギャンブル等依存症問題啓発週間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとする。
とあります。
選択肢2
前掲のGA日本 のHPの「Q & A」内に、
<9.治療施設、中間施設、更生施設というものがあると聞いたのですが、GAとはどう違うのですか?
→GAは自助グループです。参加したい時、したい場所で自由に参加することが可能です。各施設のように個人個人にスケジュールを割り当てて参加してもらうといった形式ではありません。>
とありました。
選択肢3
法の第三条1項に、
第三条 ギャンブル等依存症対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。一 ギャンブル等依存症の発症、進行及び再発の各段階に応じた防止及び回復のための対策を適切に講ずるとともに、ギャンブル等依存症である者等及びその家族が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるように支援すること。
とあります。
私は、勝手に“本人の”家族を支援する場合は「本人の同意」は必要だろうと考えたのですが、考え方としては、被害者である「家族」と捉えて、家族発信の相談に関してであれば、それは確かに支援の対象になるな、と考えました。
選択肢4
法の第二条(定義)に、
第二条 この法律において「ギャンブル等依存症」とは、ギャンブル等(法律の定めるところにより行われる公営競技、ぱちんこ屋に係る遊技その他の射幸行為をいう。第七条において同じ。)にのめり込むことにより日常生活又は社会生活に支障が生じている状態をいう。
とあります。
選択肢5
法の第十二条(ギャンブル等依存症対策推進基本計画)1項に、
第十二条 政府は、ギャンブル等依存症対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、ギャンブル等依存症対策の推進に関する基本的な計画(以下「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」という。)を策定しなければならない。
とあります。
そういえば「基本計画」は国(政府)で、推進計画が地方公共団体なんだった。
次回は 第22回 専門科目 問題15 をやります
新しい法律ですね。令和3年9月1日より施行されたものでした。
選択肢3の解き方は、過去問から離れ実務を重ねた者の(勝手な)解釈が入ってしまう悪い例かもしれません。
冷静に文章を読み、冷静に考えなければ。
でわ、次回も頑張ってまいりましょー!
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