問題19 ドメスティック・バイオレンス(DV)に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
1 市町村には配偶者暴力相談支援センターの設置が義務づけられている。
2 婦人相談所は「DV防止法」で設置が規定された機関である。
3 「DV防止法」において配偶者には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むと定義されている。
4 配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数は、2014年度(平成26年度)以降、毎年10万件を超えている。
5 児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力は、「児童虐待防止法」において身体的虐待として定義されている。
(注)
1 「DV防止法」とは、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」のことである。
2 「児童虐待防止法」とは、「児童虐待の防止等に関する法律」のことである。
専門科目「精神保健の課題と支援」問題19
今回は第22回(令和元年度)専門科目「精神保健の課題と支援」の問題19を解きます。
DVに関する問題。
「正しいもの2つ」ということで、見落とさないように。
でわ問題いってみましょー。
これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に過去問に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。
PSWパパの解答
3、4
PSWパパの考え ← 認識が微妙・誤っているところは緑太字
1 うわーわからない
2 母子保護法とか?
3 これは、そうだろうなぁ
4 超えてる気がする
5 児童が直接暴力を受けているわけではないから、違うでしょう
正答
3、4
ふー
調べてみる
- 配偶者暴力相談支援センター(男女共同参画局HP)
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(e-Gov法令検索)
- 婦人相談所(男女共同参画局HP)
- 「配偶者からの暴力に関するデータ 令和元年度分」(男女共同参画局HP)
- 児童虐待の防止等に関する法律(e-Gov法令検索)
選択肢1
前掲の、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(e-Gov法令検索)の第三条に、
(配偶者暴力相談支援センター)
第三条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとする。
2 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするよう努めるものとする。
とありますので、都道府県では必須で、市町村は努力義務です。
選択肢2
前掲の、婦人相談所(男女共同参画局HP)に、
<売春防止法第34条に基づき、各都道府県に必ず1つ設置されています。元々は売春を行うおそれのある女子の相談、指導、一時保護等を行う施設でしたが、婦人保護事業の中で女性に関する様々な相談に応じています。平成13年4月に成立した配偶者暴力防止法により、配偶者暴力相談支援センターの機能を担う施設の一つとして位置付けられました。>
とあります。
選択肢3
前掲の、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(e-Gov法令検索)の第一条に、
(定義)
第一条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。)又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動(以下この項及び第二十八条の二において「身体に対する暴力等」と総称する。)をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。
2 この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者をいう。
3 この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離婚したと同様の事情に入ることを含むものとする。
とあります。
選択肢4
前掲の、「配偶者からの暴力に関するデータ 令和元年度分」(男女共同参画局HP)内の「図 相談件数の年次推移」をみると、
平成26年度以降10万件をこえていますね。
選択肢5
前掲の、児童虐待の防止等に関する法律(e-Gov法令検索)の第二条に、
(児童虐待の定義)
第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。第十六条において同じ。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
とあり、選択肢の内容は心理的虐待にあたります。
次回は 第22回 専門科目 問題19 をやります
正直「10万件以上」って多いと思いました。
数字は残酷ですが、事実なんですよね。
何か関わることがあれば、できる限りの対応をしないと、ですね。
でわ、次回も頑張ってまいりましょー!
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