コミューンやったけどさ。覚えてないよ。
そして昨日(10/8)で令和3年度の精神保健福祉士の受付期間が終わりました。受験生のみなさま、ぜひ頑張ってください!
これからの受験生のためにも、細々とパパは過去問を解き続けていこうと思います。
今回は第23回(令和2年度)の問題28を解きます。
これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に過去問に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。
精神保健福祉士 第23回(令和2年度)試験 午前の問題 問題28
科目 現代社会と福祉
問題文
問題28 日本における男女共同参画に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 男女共同参画社会基本法は、男女が様々な活動に参加できるよう、性別役割分担の強化に努めなければならないとしている。
2 男女共同参画社会基本法は、男女が性別による差別的扱いを受けることを防止するため、行政機関や事業主に対する罰則を規定している。
3 男女共同参画社会基本法は、都道府県が都道府県男女共同参画計画を定めるように努めなければならないとしている。
4 2018年(平成30年)7月時点で、国家公務員の本省係長相当職以上の職員に占める女性の割合は3割に達していない。
5 「ジェンダー・ギャップ指数2020」における153か国の総合スコアでは、日本はジェンダー平等が進んでいる方から数えて上位50位以内に入っている。
(注)「ジェンダー・ギャップ指数2020」とは、世界経済フォーラムが2019年12月に報告書「グローバル・ジェンダー・ギャップ・レポート2020」において発表した、経済・政治・教育・健康の4分野における各国のジェンダー平等度を示す指数のことである。
PSWパパの解答
4
![](https://pswpapa.com/wp-content/uploads/2021/09/logo-2-5.png)
PSWパパの考え ← 認識が微妙・誤っているところは緑太字
1 性別役割分担はダメでしょ
2 罰則は無いと思う
3 努めるか、義務か。
4 達して無いと思うなぁ
5 50位以内は入ってないと思う
4でどうだ
正答
4
オッケーです!
調べてみる
- 男女共同参画社会基本法(男女共同参画局)
→選択肢1は、第四条に反する
→選択肢2は、罰則規定はないですね
→選択肢3は、第十四条で「定めなければならない」とあります - 「2018年(平成30年)7月時点で、国家公務員の本省係長相当職以上の職員に占める女性の割合」(内閣府)
平成30年は、25.0%ですね - 「ジェンダー・ギャップ指数2020」(男女共同参画局)
日本は、120位。前年は121位。
次回は 午前の問題 問題29 をやります
やりました!
でも、こういうのは感覚ですよね、もはや。
選択肢をよく読んで、冷静に脳みそを回転させて、答えて。
そして「間違ってても仕方ない」と思うタイプの問題だ。これは。
でわ次回も頑張ってまいりましょー
>> 次の問題 第23回 共通科目 問題29 へ
<< 前の問題 第23回 共通科目 問題27 へ
![](https://pswpapa.com/wp-content/uploads/2021/09/logo-2-5.png)
コメント