今回は第23回(令和2年度)の問題30を解きます。
どんな問題なんでしょうか。
これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に過去問に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。
精神保健福祉士 第23回(令和2年度)試験 午前の問題 問題30
科目 現代社会と福祉
問題文
問題30 日本における住宅政策や居住支援に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 「住宅セーフティネット法」では、民間賃貸住宅を賃貸する事業者に対し、住宅確保要配慮者の円滑な入居の促進のための施策に協力するよう努めなければならないとされている。
2 公営住宅の入居基準では、自治体が収入(所得)制限を付してはならないとされている。
3 住生活基本法では、国及び都道府県は住宅建設計画を策定することとされている。
4 住宅困窮者が、居住の権利を求めて管理されていない空き家を占拠することは、違法ではないとされている。
5 日本が批准した「国際人権規約(社会権規約)」にいう「相当な生活水準の権利」では、住居は対象外とされている。
(注)
1 「住宅セーフティネット法」とは、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」のことである。
2 「国際人権規約(社会権規約)」とは、国際人権規約における「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」のことである。
PSWパパの解答
2
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PSWパパの考え ← 認識が微妙・誤っているところは緑太字
1 ぽいけどなぁ
2 所得制限は無いと思うから、これかな
3 わからん
4 違法でしょ
5 対象だと思う
2で
正答
1
「ぽい」が合ってたーー
調べてみる
- 住宅セーフティネット法(コトバンク)
選択肢1のようなことなんですね、へぇ - 公営住宅の収入(所得)制限(国土交通省住宅局)
ありますねー。「おいおい、パパさん。これを間違えるとはどういうことだい?」と言われてそうですが、すいません。自分が過去に住んでた所が、公営住宅じゃなく一般賃貸住宅だったということが、今調べてみてわかりました。お恥ずかしい。(そして若干、近くの物件の間取りをネットサーフィンしてしまった…) - 住生活基本法(Wikipedia、コトバンク)
住宅建設計画法にかわって、住生活基本法ができた。同法では「全国計画」、それにそって「都道府県計画」を策定、とある。 - 居住の権利(Wikipedia)
次回は 午前の問題 問題31 をやります
いやー、ずっと勘違いしてました。
あそこは普通の賃貸住宅だったんだ。
こういう勘違いによって、一般感覚から遠ざかることはあるかもしれませんよね。
くー
また次回も頑張ってまいりましょー
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