問題42 都道府県の役割に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者自立相談支援事業を行う。
2 老人福祉法に基づき、養護老人ホームへの入所措置を行う。
3 「障害者総合支援法」に基づき、介護給付費の支給決定を行う。
4 子ども・子育て支援法に基づき、市町村子ども・子育て支援事業計画を定めるに当たって参酌すべき標準を定める基本指針を策定する。
5 介護保険法に基づき、地域密着型サービス事業者の指定を行う。
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
科目「福祉行財政と福祉計画」 問題42
今回から「福祉行財政と福祉計画」で、今日は問題42を解きます。
「都」か「区」か ♪♪
みたいな感じで、都道府県なのか市町村なのか!という問題ですね。
いきましょう!
これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に過去問に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。
※「福祉行財政と福祉計画」問題42からは、それまでと構成を変え、冒頭より問題文→PSWパパの解答→PSWパパの考え→正答→調べてみる、という流れにしました
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定番です。PSWパパの解答
4
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PSWパパの考え ← 認識が微妙・誤っているところは緑太字
1 都道府県じゃないと思う
2 市町村だと思う
3 市町村だと思う
4 ぽい
5 市町村だと思う
4で
正答
1
ふげっっ
調べてみる
- 生活困窮者自立支援制度(東京都 and 岩手県)
別に岩手県じゃなくても良かったんですが、いずれも「町村にお住まいの方は県の相談窓口」とあり、市もやってるけど、都道県もやるということで正答なのでしょう - 養護老人ホームの入所措置(全国老人福祉施設協議会パンフレット)
市区町村長です - 障害者総合支援法、介護給付費の支給決定(厚労省)
「第1 支給決定等の実施主体」に「支給決定は、原則として(・・・中略・・・)市町村が行う」とあります - 子ども・子育て支援法(Wikipedia)
「基本指針」を定めるのは内閣総理大臣 - 地域密着型サービス事業所の指定(関東信越厚生局)
市町村です
次回は 午前の問題 問題43 をやります
基本指針は内閣総理大臣=国だったか!そっかー
都道府県ではないのですね。言われてみればそうなんだろうけどね。
次回も頑張ってまいりましょー
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