問題44 次のうち、都道府県が設置しなければならないと法律に規定されている行政機関として、正しいものを1つ選びなさい。
1 発達障害者支援センター
2 基幹相談支援センター
3 地域包括支援センター
4 精神保健福祉センター
5 母子健康包括支援センター
科目「福祉行財政と福祉計画」 問題44
今回は第23回(令和2年度)「福祉行財政と福祉計画」の問題44を解きます。
都道府県が設置しないといけないものですか。
「どこでも良いじゃない」という気持ちを抑えて、問題に取り組みましょう。
それでは行きますか。
これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に過去問に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。
※「福祉行財政と福祉計画」問題42からは、それまでと構成を変え、冒頭より問題文→PSWパパの解答→PSWパパの考え→正答→調べてみる、という流れにしました
PSWパパの解答
4
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PSWパパの考え ← 認識が微妙・誤っているところは緑太字
1 必ずあるのか…わからない
2 都道府県なのかなぁ
3 違うと思う!
4 これにしようと思ってしまう
5 すいません、聞いたことありません
4でいこう
正答
4
よかったー
調べてみる
- 発達障害者支援センター(東京都発達障害者支援センター TOSCA)
TOSCAさんは、東京都の発達障害者支援センターですが、設置に関しては、発達障害者支援法の第十四条に「都道府県知事は(・・・中略・・・)行うことができる」とあるので、義務じゃないですね - 基幹相談支援センター(厚労省)
市町村が設置 - 地域包括支援センター(健康長寿ネット)
市町村が設置 - 精神保健福祉センター(東京都福祉保健局)
都道府県が設置 - 母子健康包括支援センター(厚労省)
この中の「3.子育て世代包括支援センターの法的位置づけ」には、「母子保健法」「第二十二条」に「市町村は、必要に応じ、母子健康包括支援センターを設置するように努めなければならない。」とあるので、市町村ということになります
次回は 午前の問題 問題45 をやります
当たってましたけど、設置主体や義務か努力義務なのかなんて、意識していない部分ですねぇ。
この科目、ちょっと脳が疲れますが「何も考えず暗記する」と割り切っても良いかもしれません…ね。いや、人それぞれですが。
はい、次回も頑張ってまいりましょー
→ 午前の問題 問題45 へ
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