問題47 事例を読んで、介護保険事業計画に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
P県Q市の介護保険課に勤めるEさんは、次期Q市介護保険事業計画を策定するための担当者に任命されたので、法令上遵守すべき点を確認した。
1 介護保険事業計画を通して算定される介護保険料の伸び率を3%以内に抑えるため、介護サービス全体の見込量を勘案して、Q市の計画を策定するよう努めなければならない。
2 被保険者全体の意向を踏まえる必要があるので、20代の若者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
3 Q市の計画に盛り込む各年度における地域支援事業の量の見込みについては、P県に計画策定前に意見を聴かなければならない。
4 Q市の計画には、介護予防・日常生活支援総合事業に関する市町村相互間の連絡調整を行う事業に関する事項を盛り込まなければならない。
5 計画期間が終了後、Q市では市町村介護保険事業計画の実績に関する評価を実施するよう努めなければならない。
科目「福祉行財政と福祉計画」 問題47
今回は第23回(令和2年度)「福祉行財政と福祉計画」の問題47を解きます。
計画策定の担当者、ってすごい大変そう…
各方面との折衝とかあるのかなぁ。
まぁこっちは問題解くだけだから、気楽にいってみましょー。
これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に過去問に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。
※「福祉行財政と福祉計画」問題42からは、それまでと構成を変え、冒頭より問題文→PSWパパの解答→PSWパパの考え→正答→調べてみる、という流れにしました
PSWパパの解答
3
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PSWパパの考え ← 認識が微妙・誤っているところは緑太字
1 計画段階で「保険料の伸び率を3%におさえ」てよいのかなぁ
2 20代の意見聞かなくても問題ないでしょ
3 県があって市だから、これかもなぁ
4 市内の計画を、他市と連絡調整するのかなぁ
5 これは義務なんじゃないの?
3にしよう
正答
3
やりましたねー
調べてみる
選択肢ごとの、介護保険法の該当箇所
選択肢2 第百十七条 11 → 「被保険者の意見」
選択肢3 第百十七条 12 → 「計画を定め(…中略…)るときは、あらかじめ都道府県の意見を聴かなければならない」の箇所かな
選択肢4 第百十八条 3の五 → これは都道府県が行うこと、ということでした
選択肢5 第百十七条 7 → 「評価を行うものとする」
選択肢1は、条文とか関係なく作成されたものだと思います。私の考え方で除外して良いのだと思います。
次回は 午前の問題 問題48 をやります
過去問を解きながら、日頃意識しない知識が徐々についていくのはなんだか新鮮です。
国試に向けて一生懸命勉強している皆様には、少々失礼な物言いかもしれませんが、逆に、私みたいにならないように、勉強したことをずっと意識しながら実践に臨めば、それはもーすごい人財になると思います。
これからも頑張ってまいりましょー
→ 午前の問題 問題48 へ
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