問題51 医療保険制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 国民健康保険には、被用者の一部も加入している。
2 医師など同種の事業又は業務に従事する者は、独自に健康保険組合を組織することができる。
3 協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)の保険料率は、全国一律である。
4 健康保険の被扶養者が、パートタイムで働いて少しでも収入を得るようになると、国民健康保険に加入しなければならない。
5 日本で正社員として雇用されている外国人が扶養している外国在住の親は、健康保険の被扶養者となる。
科目「社会保障」 問題51
今回は第23回(令和2年度)「社会保障」の問題51を解きます。
医療保険ですか。国民皆保険というのは、本当にありがたいと思います。ただ医療への「フリーアクセス」が国民にとってメリットなのは間違いないですが、精神科では、フリーアクセスという便利さが病理を助長していることがあったりします。
でわ解きましょうか。
これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に過去問に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。
※「福祉行財政と福祉計画」問題42からは、それまでと構成を変え、冒頭より問題文→PSWパパの解答→PSWパパの考え→正答→調べてみる、という流れにしました
PSWパパの解答
2
PSWパパの考え ← 認識が微妙・誤っているところは緑太字
1 ない
2 できる
3 独自設定だと思う
4 んなわけない
5 ならんならん
2です
正答
1
あーーーれーーー
調べてみる
- 被用者(健康保険の適用除外)の一部が国民健康保険に加入(全国健康保険協会)
しまったぁー、「適用除外」ですかぁ… - 国民健康保険組合(コトバンク)
あるのは、国保の方だったのか! - 令和3年度 協会けんぽの保険料率(全国健康保険協会)
都道府県毎に違いますね - 健康保険の被扶養者(全国健康保険協会)
基本的に「認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。」とあり、収入があっても条件によって被扶養者となれます - 令和2年4月より 健康保険の被扶養者は原則「国内居住者」(全国健康保険協会)
え、最近の話だったの?
次回は 午前の問題 問題52 をやります
なんと言いますか、適当な知識で今まで仕事をしてきたことがよく分かりますね。はい。
まぁ、こんなんでも仕事はやってこれましたから、みなさん!安心してください!…というのは、アウトでしょうかね。このご時世。
はい、次回も頑張ってまいりましょー
→ 午前の問題 問題52 へ
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