問題53 障害児・者に係る現金給付に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 出生時から重度の障害があり、保険料を納めることができなかった障害者は、保険料を追納した場合に限り、障害基礎年金を受給することができる。
2 在宅の重度障害者は、所得にかかわらず特別障害者手当を受給できる。
3 障害厚生年金が支給される場合、労働者災害補償保険の障害補償年金は全額支給停止される。
4 特別児童扶養手当を受給している障害児の父又は母が、児童手当の受給要件を満たす場合には、児童手当を併せて受給できる。
5 障害児福祉手当は、重度障害児の養育者に対し支給される手当である。
科目「社会保障」 問題53
今回は第23回(令和2年度)「社会保障」の問題53を解きます。
現金給付、ですか。こういったのを把握していると、仕事にすぐ、そして確実に役立つと思いますのでしっかり覚えたいものです。
でもわかるかなー。
いってみましょー。
これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に過去問に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。
※「福祉行財政と福祉計画」問題42からは、それまでと構成を変え、冒頭より問題文→PSWパパの解答→PSWパパの考え→正答→調べてみる、という流れにしました
PSWパパの解答
4
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PSWパパの考え ← 認識が微妙・誤っているところは緑太字
1 追納不要
2 所得によると思うなぁ
3 どちらか一方なんじゃないか?
4 これはそうでしょう
5 これも、ぽいけどなぁ
4でいきます
正答
4
よしよしよし
調べてみる
- 障害年金の20歳前受給(日本年金機構)
保険料を払ってない20歳前でも受給できるというのは安心です - 特別障害者手当(厚労省)
所得制限があります - 障害年金と障害補償年金の併給(厚労省)
障害補償年金が調整されて支給されるので、「全額支給停止」ではないということですね - 特別児童扶養手当と児童手当の併給(茨城県結城市)
併給可能とあります - 障害児福祉手当(厚労省)
当事者に支給されます
以下、手当の情報です
- 特別児童扶養手当(厚労省)
養育者に支給される - 障害児福祉手当(厚労省)
当事者に支給される - 特別障害者手当(厚労省)
当事者に支給される - 児童扶養手当(厚労省)
養育者に支給される - 児童手当(内閣府)
養育者に支給される ←「扶養」が入ってないけど、養育者に支給されます
次回は 午前の問題 問題54 をやります
そっかぁ、障害年金と労災の年金は併給できたかぁ。忘れてしまってますねぇ。
定期的なアップデートを意識しないと、自分の頭の中がどんどん過去のもので埋め尽くされ、かつ、それに気づかず年月が経ってしまうことになりますね。
おそろしいことだ…
また次回も頑張ってまいりましょー
→ 午前の問題 問題54 へ
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